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事業所得

ページ番号:616-900-537

更新日:2019年9月27日

 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業 (医師、作家、保険外交員、自由業等)から生じる所得をいいます。事業所得は、つぎの2種類に分けて取り扱われます。

  • 営業等所得

製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業およびその他の営業などの事業から生じる所得

  • 農業所得

農作物の生産などから生じる所得

事業所得の金額

 事業による収入(売上げ)から、その収入を得るために直接かかった費用(必要経費)を差し引いた金額が事業所得になります。

事業所得の金額 = 収入金額 - 必要経費

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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