このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

練馬区民の安全と安心を推進する条例

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 防災・安全安心情報
  4. 安全・安心(防犯・防火)
  5. 練馬区民の安全と安心を推進する条例

ページ番号:376-715-683

更新日:2013年1月4日

 練馬区における防犯や防火に対して、警察署や消防署を中心に、多くの区民の皆さまが、日々懸命に努力をされています。しかし、残念ながら、区内でも、空き巣やひったくりなど、生活の安全をおびやかす事件が多発しているのが現状です。区民の皆さまの意識も、10年前は過半数の方々が区内の防犯や風紀について満足いただいていたものが、ここ数年はそれが約3割にまで減少しています。

 このような状況の中で、区民の皆さまの日々の生活における不安を払拭し、安心して暮らしていただける環境を整備することが、区にとって緊急の課題と考えています。また、安全で安心して暮らせるまちにするためには、区内で生活する皆さま一人ひとりが、日頃から防犯や防火など生活の安全への意識を高め、それぞれの地域の実情にあった自主的な活動を行い、一体となって自分たちのまちを守っていくことが大切であると考えています。

 区では、区内で生活するすべての人々による、安全で安心なまちづくりの礎とするため、「練馬区民の安全と安心を推進する条例」を制定し、平成16年12月13日に施行しました。条例では、区や区民の皆さまなどが互いに協力して、防犯や防火など生活の安全に配慮したまちを実現するために必要な事項を定めています。
 今後、区では、この条例に基づいて、さまざまな事業を進めていくとともに、警察署や消防署などとの密接な連携のもとで、地域の住民団体相互、また、地域の住民団体と区民の皆さまとを結ぶつなぎ役として、安全で安心なまちをつくるためのしっかりとした仕組みづくりを進めていきます。

条例の主な内容

目的(第1条)

 すべての区民の皆さまが安全に安心して生活することができる社会の実現を図ることを目的としています。

責務(第3条~第7条)

区は・・・
 つぎの施策を総合的に実施します。

  • 生活の安全に関する意識の啓発
  • 生活の安全に関する区民の皆さまによる自主的な活動の支援
  • 生活の安全に関する情報の収集および区民の皆さまへの提供
  • 安全で安心な地域社会を形成するための環境の整備 など

 また、区は、関係行政機関や関係団体などとの連絡調整を緊密に行い、地域の実情に即した密接な連携を図ります。
区民の皆さまは・・・
 自主的な防犯・防火などの活動の推進や、地域で行う活動への協力をお願いします。
事業者の皆さまは・・・
 事業活動などに当たって、区民の生活の安全のために必要な措置をお願いします。
関係行政機関(警察署・消防署など)は・・・
 生活の安全に関して必要な情報を区民へ提供するよう努めます。
土地建物等管理者は・・・
 土地や建物などを安全な環境として確保することをお願いします。

防犯・防火設備の整備等(第8条)

1)区は、防犯・防火設備の整備を促進します。
2)共同住宅などの不特定多数が利用する建築物を新築・改築する場合には、設計において防犯に配慮してください。また、防犯設備を整備するよう努めてください。
3)住宅の所有者や管理者は、防火設備を整備するよう努めてください。
4)防犯カメラを設置する場合は、「練馬区防犯カメラ設置指針」に基づく設置や運用に努めてください。

空き家または空き地の管理(第9条)

 空き家や空き地の管理状態が、防犯・防火上支障がある場合、区は所有者や管理者に対し、必要な改善を行うよう指導することができるようになります。

学校等における児童等の安全確保、安全教育の推進(第10条・第11条)

1)学校などの管理者は、区や警察署・消防署、地域住民などと協力して、学校施設や通学路などの安全対策を推進し、児童の安全確保に努めます。また、職員や児童などに対する、防犯・防火、交通安全などの教育の推進に努めます。
2)区は、安全対策の推進のために必要な施策を行います。また、地域における児童の安全対策に関する活動に対し積極的に支援を行うとともに、必要な情報提供などに努めます。また、安全教育に関しても、必要な支援を行います。

援護を要する方への配慮(第12条)

 区は、援護が必要な方の安全の確保に、特に配慮します。

区施設の管理(第13条)

 区が設置・管理する施設について、安全の確保のために必要な対策を行い、模範となるよう努めます。

情報の共有(第14条)

 区は、関係行政機関と協力して、区や隣接する区市における生活の安全に関する情報を積極的に収集し、区民の皆さまと共有します。

練馬区安全・安心協議会(第15条)

 安全に安心して暮らせるまちづくりを推進するための基本事項や必要事項について審議するため、区長の附属機関として「練馬区安全・安心協議会」を設置します。

安全に安心して暮らせるまちづくり推進地区(第16条)

 区民や関係団体などが、地域で自主的・積極的に安全に安心して暮らせるまちづくりに関する活動を実施している場合は、その活動地域を安全に安心して暮らせるまちづくり推進地区として申請し、認定を受けることができます。また、区は、推進地区での活動しやすい環境を整備するため、重点的に支援を行います。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 安全安心係  組織詳細へ
電話:03-5984-1027(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ