消火器あっせんおよび住宅用火災警報器のご案内
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ページ番号:415-894-102
更新日:2023年10月30日
住宅火災は、早期に火災発生を知ることで、初期消火や避難を可能にし、被害を最小限に防ぐことができます。そのために、住宅用火災警報器や消火器を用意し、いざというときのために備えましょう。
消火器のあっせんについて
住宅火災は、出火直後であれば、家庭用消火器で消し止めることができる場合があります。いざというときのために、ご家庭に消火器を用意しましょう。練馬区では区民のみなさんが安心して購入できるよう、消火器のあっせんを行っています。
詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。
住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器の設置は、東京都により平成22年4月1日から全ての住宅に設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検し、音が鳴るか確認しましょう。
詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。
消火器あっせんおよび住宅用火災警報器のパンフレット
パンフレットは、こちらからダウンロードできます。
また、このパンフレットは危機管理課(本庁舎7階)、区民事務所(練馬を除く)、図書館等でも配布しています。
消火器あっせんおよび住宅用火災警報器のパンフレット(PDF:1,483KB)
悪質な訪問販売などに注意
練馬区や消防署が直接訪問販売することはありません。区のあっせん業者がご注文の商品をお届けする際には、区のあっせん業者証を携帯しています。
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お問い合わせ
危機管理室 防災推進課 防災調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1686(直通)
ファクス:03-3993-1194
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