消火器あっせんおよび住宅用火災警報器等のご案内
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ページ番号:415-894-102
更新日:2025年1月11日
普段の住宅火災の主な原因は、バッテリー等の電気機器、たばこやガス器具などです。住宅火災は火災警報器で早期に火災発生を知ることで、消火器などを使った初期消火や避難を可能にし、被害を最小限に防ぐことができます。
また、地震発生時の火災の約6割は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電が復旧したときに発生する電気火災が原因です。電気火災を防ぐためには自動的に電気の供給を遮断する感震ブレーカーが有効とされています。
消火器、住宅用火災警報器や感震ブレーカーなどを用意し、いざというときのために備えましょう。
消火器のあっせんについて
住宅火災は、出火直後であれば、家庭用消火器で消し止めることができる場合があります。いざというときのために、ご家庭に消火器を用意しましょう。練馬区では区民のみなさんが安心して購入できるよう、消火器のあっせんを行っています。
詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。
住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器の設置は、東京都により平成22年4月1日から全ての住宅に設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検し、音が鳴るか確認しましょう。
詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。
消火器あっせんおよび住宅用火災警報器のパンフレット
パンフレットは、こちらからダウンロードできます。
また、このパンフレットは防災推進課(本庁舎7階)、区民事務所(練馬を除く)、図書館等でも配布しています。
消火器あっせんおよび住宅用火災警報器のパンフレット(PDF:565KB)
感震ブレーカーについて
感震ブレーカーは、震度5強以上の揺れを感知した時に、自動的に電気の供給を遮断する機器です。自宅を不在にする時や、ブレーカーを切って避難する余裕がない時に電気火災を防ぐ有効な手段となります。
感震ブレーカー等のあっせんのパンフレット
感震ブレーカーやその他防災用品のあっせんに関するパンフレットは、こちらからダウンロードできます。また、このパンフレットは危機管理課(本庁舎7階)、区民事務所(練馬を除く)、図書館等でも配布しています。
悪質な訪問販売などに注意
練馬区や消防署が直接訪問販売することはありません。区のあっせん業者がご注文の商品をお届けする際には、区のあっせん業者証を携帯しています。
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お問い合わせ
危機管理室 防災推進課 防災調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1686(直通)
ファクス:03-3993-1194
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