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譲渡所得

ページ番号:257-961-809

更新日:2017年4月1日

資産の種類により、下記のとおり課税方法が異なります。

総合譲渡所得(土地・建物・株式など以外)

 ゴルフ会員権、貴金属、骨董品等の資産を譲渡した場合の所得が対象です。
 給与所得や事業所得などと合算し、一般の税率を適用して税額を計算します(総合課税)。
 保有していた期間が5年を超える資産の場合は「長期譲渡所得」、5年以内の資産の場合は「短期譲渡所得」といいます。

譲渡所得の金額

譲渡所得の金額 = 収入金額 - (取得費・譲渡費用) - 特別控除額

  • 長期と短期に分けて計算します。
  • 特別控除額は長期・短期を合わせて50万円を限度とします。
  • 長期譲渡所得については、上記で計算した金額の2分の1が課税の対象になります。
  • 譲渡損失のうち、他の所得との損益通算を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、ゴルフ会員権等が加わりました。(平成26年4月1日以降に行う資産の譲渡等について適用)
  • 家具、衣服などの生活に通常必要な動産(1個または1組の価格が30万円以下)は課税されません。

分離譲渡所得(土地・建物・株式など)

 他の所得と分離して、譲渡所得だけに特別の税率を適用して税額を計算します(申告分離課税)。
 なお、上場株式等の譲渡所得のうち、申告不要となるものについては、住民税(都民税株式等譲渡所得割)5%、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)の割合で差引き(現年の源泉分離課税)されます。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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