土地・建物等の譲渡所得に対する税金
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ページ番号:427-959-486
更新日:2019年5月1日
所有していた土地・建物や借地権等を売り(譲渡)、この譲渡により利益が生じた場合は税務署に確定申告をしなければなりません。
この譲渡益に対し、所得税とともに住民税も課税されます。
課税のしくみ
- 税額を計算する場合には、給与等の他の所得と区分し、特別な税率で計算します(分離課税)。
- 税率や特別控除の適用は、土地・建物等を所有した期間や譲渡先等により異なります。
長期・短期譲渡所得の区分
土地・建物等を譲渡した場合の長期・短期の区分は、下記のとおりです。
長期譲渡所得 | 短期譲渡所得 | |
所有期間 | 5年を超える | 5年以下 |
※所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日までの期間により判定します。
譲渡所得の税額の算出
譲渡所得にかかる課税対象額(課税譲渡所得)は、下記のようになります。
(1)課税譲渡所得
(2)譲渡収入金額
(3)売却した土地や建物を取得するために要した費用(取得費)
(4)土地や建物を譲渡するために要した費用(譲渡費用)
(5)下表を参照してください。(特別控除)
(1)=(2)-(3)-(4)-(5)
居住用財産の譲渡 | 特別控除 3,000万円 |
---|---|
収用交換等による資産の譲渡 | 特別控除 5,000万円 |
※同一年中に2つ以上の特別控除の対象となる資産を譲渡した場合、全体を通じて特別控除額に限度額があります。
※その他の特別控除については、税務署にお問い合わせください。
長期譲渡所得の税率等
1.一般の長期譲渡所得の税率
特別区民税 | 3.0% |
---|---|
都民税 | 2.0% |
所得税 | 15.315% |
※所得税率には、復興特別所得税を含みます。
2.優良住宅地等にかかる長期譲渡所得の税率
a.居住用財産の譲渡の特別控除3,000万円の適用を受ける場合
一般の長期譲渡所得の税率(上記1)で計算されます。
b.居住用財産の譲渡の特別控除3,000万円の適用を受けない場合
下記ア・イの税率で計算されます。
特別区民税 | 2.4% |
---|---|
都民税 | 1.6% |
所得税 | 10.21% |
※所得税率には、復興特別所得税を含みます。
特別区民税 | 3.0% |
---|---|
都民税 | 2.0% |
所得税 | 15.315% |
※所得税率には、復興特別所得税を含みます。
3.居住用財産(マイホーム)にかかる長期譲渡所得(※)の税率
(※)所有期間が、取得した日から譲渡した年の1月1日において10年を超えるもの
特別区民税 | 2.4% |
---|---|
都民税 | 1.6% |
所得税 | 10.21% |
※所得税率には、復興特別所得税を含みます。
特別区民税 | 3.0% |
---|---|
都民税 | 2.0% |
所得税 | 15.315% |
※所得税率には、復興特別所得税を含みます。
※なお、この居住用財産の譲渡の場合、長期 ・ 短期を問わず、譲渡所得から3,000万円の特別控除の適用があります。
ただし、次の「買換え特例」の適用は受けられません。
4.居住用財産(マイホーム)にかかる買換え特例
所有期間が、取得した日から譲渡した年の1月1日において10年を超えるもので、令和元年12月31日までの譲渡が対象です。
(1)売却した金額よりも新たに購入した金額の方が多い場合は、所得税・住民税の課税が買い換えたマイホームを将来譲渡するときまで繰り延べられます。また、売却した年については資産の譲渡はなかったものとされます。
(2)売却した金額よりも新たに購入した金額が少ない場合は、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例を受ける場合には、下記の控除や税率の適用は受けられません。
- 3,000万円の特別控除
- 上記「3.居住用財産にかかる長期譲渡所得の税率」
※買換え特例を受けるには、譲渡の年の前年と翌年の3年間にマイホームを取得して、一定の期間内に居住を開始するなど、いくつかの要件を満たす必要があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
短期譲渡所得の税率等
1.一般の短期譲渡所得の税率
特別区民税 | 5.4% |
---|---|
都民税 | 3.6% |
所得税 | 30.63% |
※所得税率には、復興特別所得税を含みます。
2.国または地方公共団体等に譲渡した短期譲渡所得の税率
特別区民税 | 3.0% |
---|---|
都民税 | 2.0% |
所得税 | 15.315% |
※所得税率には、復興特別所得税を含みます。
譲渡の種類により、税率や特別控除額あるいは特例の内容が異なってきます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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