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特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和4年度住民税から適用】

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ページ番号:707-238-213

更新日:2022年2月1日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例について延長し、一定の期間(注釈1)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象とされました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

(注釈1)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
(注釈1)分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

セルフメディケーション税制の見直し

 健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。

1 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日まで延長)

2 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注釈2)

(注釈2)令和4年1月1日以降の購入から適用されるため、令和5年度住民税から適用となります。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等については、非課税とされました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。例えば、つぎのようなものが該当します。

1 ベビーシッターの利用料に対する助成

2 認可外保育施設等の利用料に対する助成

3 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

なお、 上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

 (例 生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

 令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択できるようになり、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。
 ただし、例えば、所得税では総合課税を選択した配当等を住民税では申告分離課税とする場合など、「当該所得の全部を申告不要とする」以外の課税方式を希望する場合は、別途「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を区に提出する必要があります。

制度の詳細は、「株式等の譲渡益や配当に対する税金」のページをご覧ください。

退職所得課税の見直し

 役員等(注釈)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

(注釈)法人税法上の法人役員、国会・地方議員および国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。


詳細は、 「退職金にかかる住民税の計算方法」のページをご覧ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

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