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医療費控除/セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

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  6. 医療費控除/セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページ番号:149-985-776

更新日:2024年2月1日

令和3年度以降、医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。領収書の添付では控除を認められませんのでご注意ください。

(注釈)領収書の添付などでは受け付けられません。領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間保存してください。

医療費控除

 入院・出産・歯の治療等で本人または本人と生計を一にしている親族が、医療費を支払った場合に受けられる控除です。

控除額

(1) 医療費控除額 (最高200万円)
(2) その年中に支払った医療費の総額
(3) 保険金等で補填される金額 (注釈2)
(4) 「10万円」 または 「総所得金額の5%」 のいずれか少ない金額
控除の金額は、つぎの式のとおりです。
(1) = (2) - (3) - (4)

(注釈2)保険等で補てんされる金額とは、つぎのものなどをいいます。
1 損害保険や生命保険から支払われる傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
2 健康保険から戻る高額医療費や出産したときに支払われる出産育児一時金等
3 介護保険から給付される高額介護サービス費

医療費控除の明細書

 平成29年度の税制改正により、平成30年度の住民税申告(平成29年分の確定申告)から医療費控除を申告する際に、領収書の添付が不要(手元で5年間保存)となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
 また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで、明細書の「医療費の明細」欄への記入を省略できるようになりました。
 明細書に添付する場合は、つぎの1から6の事項が記載されている必要があります。
1 被保険者などの氏名
2 療養を受けた年月
3 療養を受けた者の氏名
4 療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
5 被保険者などが支払った医療費の額
6 保険者の名称
(注釈)「医療費控除の明細書」の添付は必須です。領収書の添付では控除を認められませんのでご注意ください。なお、領収書は、ご自宅で5年間保管してください。内容確認のため領収書の提出または提示を求める場合があります。

【特別区民税・都民税申告用】

  • 以下よりダウンロードして練馬区役所税務課へ提出してください

【確定申告用】

  • 以下よりダウンロードして税務署へ提出してください

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制は、自己または同一生計親族のために支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販薬)の合計額が年間1万2千円を超えたとき、その超えた額を総所得金額等から控除できる特例です。 
(注釈)医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。

対象期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
(注釈)申告は、平成30年度住民税(平成29年分確定申告)から令和9年度住民税(令和8年分確定申告)まで

控除額

その年のスイッチOTC医薬品購入費の合計額から1万2千円を引いた額(上限8万8千円)

対象

 控除を受けるには、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている必要があります。「一定の取組」は、次の1から5です。
1 特定健康診査
2 定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種
3 勤務先で実施する定期健康診査
4 保険者や区市町村が実施する健康診査(人間ドッグ等)
5 区市町村が実施するがん検診

手続き

 明細書の裏面に取組を行ったことを明らかにする書類などを添付するか、または申告する際に書類を提示してください。
(注釈)申告される方が1から5の取組を行っている必要があります(申告されている方と生計を一にする親族の方が1から5いずれかの取組を行っている必要はありません)。

対象となる医薬品

以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。

セルフメディケーション税制の明細書

【特別区民税・都民税申告用】

  • 以下よりダウンロードして練馬区役所税務課へ提出してください

【確定申告用】

  • 以下よりダウンロードして税務署へ提出してください

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練馬区 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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所得控除について

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