雑損控除
現在のページ
ページ番号:387-214-234
更新日:2024年3月6日
控除の対象
災害 ・ 盗難・横領などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除です。
(納税者本人や総所得金額等が48万円以下の生計を一にする配偶者、その他の親族が損害を受けた場合)
- 災害等に関連してやむを得ない支出をした場合は、その金額についての領収書の添付または提示が必要です。
控除額
雑損控除額は、つぎのうちのいずれか多い金額になります。
(1) 差引損失額(※) - 所得金額 × 10%
(2) 差引損失額(※)のうち災害関連支出の金額 - 5万円
※差引損失額 = 損害金額 - 保険金等で補てんされる金額
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方
令和6年能登半島地震により被害を受けた方の雑損控除の特例について
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.