社会保険料控除
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ページ番号:196-676-601
更新日:2017年4月1日
控除の対象
健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保険料が控除の対象となります。
(納税者が、本人や生計を一にする配偶者その他の親族の負担分を支払った場合)
- 国民年金保険料・国民年金基金掛金については、控除証明書の添付または提示が必要です。
※控除証明書は、日本年金機構や国民年金基金連合会から送付されます。送付時期などについては、各ホームページをご覧ください。
控除額
上記の社会保険料を支払った額が控除されます。
なお、納税者が、本人や生計を一にする配偶者その他の親族の負担分を支払った場合は合算して申告できます。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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