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小規模企業共済等掛金控除

ページ番号:148-471-672

更新日:2017年4月1日

控除の対象

小規模企業共済契約掛金、確定拠出年金加入者掛金(個人型・企業型)、心身障害者扶養共済掛金が控除の対象となります。

  • 小規模企業共済等掛金については、証明書の添付または提示が必要です。

控除額

上記の小規模企業共済等掛金を支払った額が控除されます。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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