地震保険料控除
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ページ番号:820-300-060
更新日:2017年11月21日
控除の対象
地震保険料、(旧)長期損害保険料が控除の対象となります。
(納税者が、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で、常時その居住の用に供するものなどを保険などの目的として支払った場合)
地震保険料控除については、保険会社発行の証明書の添付または提示が必要です。
平成20年度に地震保険料が控除の対象となったことにともない、損害保険料控除が廃止されました。
このことに対する経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(契約期間が10年以上で満期返戻金等があるもの)の保険料は、控除の対象とされました。
なお、短期損害保険料契約の保険料は、平成20年度から控除の対象外となりました。
控除額
支払額 | 控除額 | |
---|---|---|
地震保険料控除 | 50,000円以下 | 支払額×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 | |
長期損害保険料控除 | 5,000円以下 | 全額 |
5,001円から15,000円 | 支払額×2分の1+2,500円 | |
15,001円以上 | 10,000円 | |
両方 | 上記をそれぞれ計算した合計額で最高限度額は25,000円 |
※地震保険料と(旧)長期損害保険料の両方を支払った場合の控除額はそれぞれの計算による額の合計となり、控除限度額は25,000円です。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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