配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
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ページ番号:788-116-681
更新日:2024年2月16日
上場株式等にかかる配当所得・譲渡所得等から都民税配当割、都民税株式等譲渡所得割を特別徴収されている方が、その所得について確定申告した場合、翌年度の特別区民税 ・ 都民税の所得割から配当割額、株式等譲渡所得割額を控除します。(控除額全体に対して特別区民税5分の3、都民税5分の2の割合で控除)
控除しきれなかった額については、特別区民税・都民税の均等割額に充当(森林環境税にも委託納付。その他未納の徴収金がある場合も充当)した上で、充当しきれなかった額は還付します。
詳細は「株式の譲渡益や配当に対する税金」のページをご覧ください。
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