寄附金税額控除~ふるさと納税の仕組みなど~
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ページ番号:657-894-583
更新日:2024年2月16日
寄附した年の翌年度に課税される住民税の所得割額から、総所得金額等の30%を上限として税額控除されます。
控除額の計算
寄附先 | 控除額 | |
---|---|---|
都道府県・区市町村 (ふるさと納税) |
○「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合 (ア)基本控除+(イ)特例控除+(ウ)申告特例控除 (ア)(寄附金額 - 2,000円) × 10% (イ)(寄附金額 - 2,000円) × 下表の割合B (ウ)(寄附金額 - 2,000円) × 下表の割合B×割合C (注)(イ)の特例控除額は、調整控除後の住民税所得割額の20%が上限となります。 |
|
○「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されない場合 (ア)基本控除+(イ)特例控除 |
||
東京都共同募金会 日本赤十字社 東京都支部 |
(寄附金額 - 2,000円) × 10% | |
練馬区が条例で指定する寄附先 | (寄附金額 - 2,000円) × 6% | |
東京都が条例で指定する寄附先 | (寄附金額 - 2,000円) × 4% | |
練馬区 ・ 東京都が条例で指定する寄附先 | (寄附金額 - 2,000円) × 10% |
(住民税の課税総所得金額 ※1)-(人的控除差調整額 ※2) | 割合B(※3) | 割合C | |||
---|---|---|---|---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% | 84.895分の5.105 | |||
195万円超330万円以下 | 79.79% | 79.79分の10.21 | |||
330万円超695万円以下 | 69.58% | 69.58分の20.42 | |||
695万円超900万円以下 | 66.517% | 66.517分の23.483 | |||
900万円超1,800万円以下 | 56.307% | 56.307分の33.693 | |||
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% | ||||
4,000万円超 | 44.055% |
※1 課税総所得金額とは、分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額です。
※2 人的控除差調整額とは、所得税の人的控除額と住民税の人的控除額の差額の合計額です。
※3 所得税における所得控除の適用状況により、所得税と住民税の適用割合の合計が90%にならない場合があります。
人的控除額の差額については「調整控除」のページの【表2】をご覧ください。
「ふるさと納税」のイメージ (他に寄附金がない場合)
※所得税の限界税率とは、課税総所得金額に応じて適用される所得税の最高税率です。
ふるさと納税を行った場合の寄附金税額控除の計算例
ワンストップ特例を適用しない場合とワンストップ特例を適用する場合の計算例です。よろしければご覧ください。
【計算例1】ワンストップ特例を適用しない場合(PDF:4KB)
【計算例2】ワンストップ特例を適用しない場合(上限額以上に寄附した場合)(PDF:4KB)
【計算例3】ワンストップ特例を適用する場合(PDF:4KB)
自己負担額2,000円以内で自治体に寄附を行える寄附金額の目安
自己負担額2,000円以内で自治体に寄附を行える寄附金額の目安について、税額シミュレーションから試算できます。
対象となる寄附先
練馬区が条例で指定する寄附先
東京都が条例で指定する寄附先
東京都主税局のホームページ「東京都の条例指定寄附金一覧(外部サイト)」をご覧ください。
ふるさと納税の対象となる団体
令和元年6月1日以後は、総務大臣が指定した都道府県・市区町村への寄附に限り、特例控除が適用されます(総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町村への寄附には特例控除が適用されません)。詳しくは、総務省ホームページのふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例
給与所得者や年金所得者がふるさと納税をした場合で、寄附先の都道府県または区市町村(以下、「自治体」)が5か所以内、かつ、所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要がない場合、寄附先の自治体が寄附した方に代わって、税額控除の申請を寄附した方の居住する自治体に行う特例制度です。
この場合、所得税分および住民税分の税額控除額は、全額住民税所得割から控除されます。
詳しい制度内容は、総務省ホームページのふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
ワンストップ特例が適用されない場合
- 確定申告が必要となった場合(確定申告が必要と判断される場合も含む)
- 確定申告または住民税の申告を行った場合(医療費控除の申告など)
- 6か所以上の自治体に寄附を行った場合
- ワンストップ特例の申請を行った日から翌年1月1日までの間に住所等の変更があった場合で、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ変更届出を提出していない場合
(注釈)上記のいずれかの事由に該当した場合は、ワンストップ特例の申請を行っていても、この特例は適用されません。適用外となった方には、区から「寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)適用外のお知らせ」をお送りしますので、寄附金税額控除を適用するために必要な手続き(申告)を行ってください。
ワンストップ特例が適用外となった場合に行う手続き
ワンストップ特例が適用されなくなった場合、寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告書または住民税の申告書の提出が必要となります。
所得税の確定申告を行う場合
所得税において、ふるさと納税(ワンストップ特例の適用外となった寄附分)の寄附金控除の申告を行っていない場合は、所得税の確定申告書を管轄の税務署に提出してください。その際の注意事項は以下のとおりです。
- 申告書には、全ての寄附金(ワンストップ特例を申請していない寄附分も含む)について申告を行ってください。
- 確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に、ふるさと納税の寄附金額を必ず記入してください。この欄に記入がないと、住民税において寄附金税額控除が受けられません。
確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」
住民税の申告書を提出する場合
所得税において既にふるさと納税(ワンストップ特例の適用外となった寄附分も含めて)の寄附金控除の申告を行っているが、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に寄附金額を書き忘れた場合や、寄附金控除の追加を行っても所得税額に変更がない場合(還付申告をしても還付金がない場合)などは、区に対して住民税の申告書を提出してください。
住民税の申告書に、寄附金額を記入(下図イメージ参照)し、寄附金の受領書等を添付して、区へ提出してください。(寄附金の受領書等を税務署に提出済みの場合は、税務課区税第一~第四係(電話:03-5984-4537)までご連絡ください。)
住民税の申告書(様式)は、「特別区民税・都民税(住民税)の申告について」のページからダウンロードできます。 様式をご自宅へ郵送することも可能です。ご希望の場合は、税務課区税第一~第四係(電話:03-5984-4537)までご連絡ください。
特別区民税・都民税(住民税)申告書「寄附金に関する事項」
確定申告書の作成はホームページのご利用を
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成することができます。
作成した申告書は、e-TAX(イータックス)で送信するか、または印刷をして税務署へ郵送してください。
※住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄(上記の確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」イメージ参照)に記入が必要です。ご注意ください。
確定申告に関するお問い合わせ先
税務署名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
練馬東税務署 | 練馬区栄町23-7 | 03-6371-2332 | 〒176・179の地域、富士見台、南田中、高野台、谷原、三原台 |
練馬西税務署 | 練馬区東大泉7-31-35 | 03-3867-9711 | 〒178の地域、〒177の上記練馬東税務署管轄地域以外の地域 |
よくある質問と回答
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 住宅ローン控除がある場合、ふるさと納税の限度額を計算するときに影響はありますか? | 基本的には影響はありません。寄附金限度額を計算するときには、調整控除後の住民税所得割額を用います。よって、住宅ローン控除を控除する前の所得割額により算定します。 なお、住民税所得割額の税額控除は、調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄附金控除の順に控除されますので、住宅ローン控除の控除額が大きい場合は、ふるさと納税の限度額の計算により求めた寄附金の税額控除を受けられないことがありますので、注意が必要です。 |
2 | 退職金を受け取りましたが、ふるさと納税の限度額を計算するときに影響がありますか? | 原則として影響はありません。寄附金限度額を計算するときには、調整控除後の住民税所得割額を用います。住民税所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額となっていますが、退職所得については「現年分離課税」による課税の特例規定により分離されているため、退職所得に係る住民税所得割額はふるさと納税の寄附金税額控除の対象となる住民税所得割額に含まれません(現年分離課税とならない退職所得の場合を除く)。 |
3 | ふるさと納税で自己負担が2,000円で済む寄附金上限額を知りたいのですが、どうしたらよいですか? | 寄附金上限額は『(住民税所得割額(調整控除後)×20%÷(90%-所得税率×1.021))+2,000円』という式で計算することができます。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されることから、寄附を行う年の時点では、住民税所得割額や所得税率が確定していません。そのため、寄附金上限額を計算する際には、あくまでも目安としてください。 区ホームページ「税額シミュレーション」では、見込みの収入金額や所得控除等を入力すると、寄附金上限額(目安)が試算できますので、よろしければご利用ください。 |
4 | 昨年ふるさと納税を行い、確定申告を行いましたが、納税通知書・税額通知書には寄附金税額控除が記載されていません(想定よりも控除額が少額)でした。その理由と適用するための手続きを教えてください。 | 寄附をした金額に比べて、寄附金税額控除が少ない・適用されていない理由は、主に下記のとおりです。 (1)寄附金による控除金額が上限に達している。 (2)確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に寄附金額を書き忘れた。 (3)ワンストップ特例を申請したため、確定申告書に寄附の記載をしなかった。 (2)の場合は、住民税申告書に寄附金受領書(原本)を添付して、区へ提出してください。原本を税務署に提出している場合は、その旨を区役所税務課へご連絡ください。税務課が税務署に行って確認(資料閲覧)いたします。資料閲覧する場合は2か月程度時間がかかりますので、予めご了承ください。 (3)の場合は、改めて確定申告(更正の請求)を行う必要があります。手続きについて詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。 |
5 | 私は上場株式等に係る譲渡所得があり、他の所得はありません。住民税は、特定口座内で特別徴収されています。私の場合、ふるさと納税の寄附金控除を受けられますか? | 上場株式等に係る譲渡所得を源泉分離課税扱いにして、住民税を納めている場合は、ふるさと納税の寄附金控除の対象となりません。ただし、確定申告で申告分離課税を選択して申告し、住民税所得割額が生じる場合、寄附金控除を受けることができます。 なお、特別徴収されていた住民税額は、株式等譲渡所得割額控除として住民税所得割額から税額控除されます。所得割額の税額控除は、調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄附金控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の順に控除されます。配当割額・株式等譲渡所得割額控除額は所得割額から控除しきれなかった場合は、均等割額に充当(森林環境税額にも委託納付。その他未納の徴収金がある場合も充当)した上で、充当しきれなかった額は還付します。 また、当該所得について確定申告をした場合は、住民税の所得金額にも算入されるため、扶養から外れて扶養者やご自身の税額が上がったり、国民健康保険料や介護保険料等が上がる場合がありますので、ご注意ください。 |
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お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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