配当控除
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更新日:2017年4月1日
株式の配当等の所得がある時は、所得税において法人税との二重課税を排除する趣旨で創設された配当控除と同様に、住民税所得割においてもつぎの額を減税 (税額控除) します。
※国外配当所得については、配当控除は適用されません。
課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当所得:A | 課税総所得金額が1,000万円超の部分に含まれる配当所得:B (課税総所得金額-1,000万円) | |||
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特別 区民税 |
都民税 | 特別 区民税 |
都民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託の収益の分配 | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
私募証券投資信託の分配 | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
配当控除額は、上表A・Bにそれぞれの税率を乗じて算出した額の合計額となります。
(例)課税総所得金額が1,200万円、うち配当所得が300万円の場合、Bを先に計算してB=200万円、A=100万円となります。
配当控除額は、上表A、Bにそれぞれの税率を乗じて算出した額の合計額となります。
なお、配当控除の算定の基準となる課税総所得金額には、課税退職所得金額、課税山林所得金額は、含みません。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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