生命保険料控除
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ページ番号:353-472-770
更新日:2017年4月1日
平成25年度住民税から、生命保険料控除の制度が改正されました。
控除のしくみ
生命保険料とは、保険金・年金・共済金または一時金などの保険料をいい、支払った額により計算した控除額が所得から控除されます。
(納税者が、受取人の全てを本人や配偶者その他の親族とするものを支払った場合)
- 生命保険料控除については、保険会社発行の証明書の添付または提示が必要です。(ただし、旧生命保険料にかかるもので1契約9,000円以下のものを除きます)
※旧一般生命(個人年金)保険料控除・・・平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
新一般生命(個人年金)保険料控除・・・平成24年1月1日以降に締結した保険契約等
※図中の(ア)・(イ)の表については、下記「住民税の生命保険料控除の計算方法」を参照。
各生命保険料控除の区分
基本契約・特約それぞれの補償内容に応じて、各区分の生命保険料控除に分類されます。
区分 | 内容 | 例 |
---|---|---|
一般生命保険料 | 生存または死亡に起因して保険料が支払われるものに係る保険料 | 養老保険、学資保険、終身保険など |
介護医療保険料 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 | 医療保険、介護保険、所得補償保険など |
個人年金保険料※ | 個人年金保険契約に係る保険料 | 定期年金保険など |
※個人年金とは、公的年金とは別に、個人で定期的に保険料を払い込み、それを年金として受け取る生命保険の契約をいいます。
※実際の控除区分は、契約の内容や保険会社により異なります。保険会社発行の控除証明書の内容をよくご確認ください。
住民税の生命保険料控除の計算方法
まず、各区分(一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険)の保険料控除について、それぞれ下記の(ア)~(ウ)の方法により控除額を算出します。
次に、算出した各区分の保険料控除額を合算します。この金額が、生命保険料控除額となります。
ただし、合計控除限度額(7万円)を超える場合、生命保険料控除額は7万円となります。
保険料支払額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,001円から40,000円 | 支払金額×2分の1+7,500円 |
40,001円から70,000円 | 支払金額×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
※対象:「旧一般生命保険料控除」・「旧個人年金保険料控除」
※各区分の保険料控除額を計算後、合計した金額が生命保険料控除額となります。(最高7万円まで)
保険料支払額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,001円から32,000円 | 支払額×2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払額×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
※対象:「新一般生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「新個人年金保険料控除」
※各区分の保険料控除額を計算後、合計した金額が生命保険料控除額となります。(最高7万円まで)
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
旧契約の生命保険料控除のみを適用 | (ア)に基づき算定した控除額(最高35,000円まで) |
新契約の生命保険料控除のみを適用 | (イ)に基づき算定した控除額(最高28,000円まで) |
旧契約と新契約の両方について 生命保険料控除を適用 |
(ア)に基づき算定した旧契約の控除額と (イ)に基づき算定した新契約の控除額の 合計額 (最高28,000円まで) |
※対象:「旧一般生命保険料控除」と「新一般生命保険料控除」の両方がある場合。
または「旧個人年金保険料控除」と「新個人年金保険料控除」の両方がある場合。
(各区分の保険料控除ごとに有利な適用方法を選択できます)
※各区分の保険料控除ごとに、新旧両契約に該当する場合は(ウ)により有利な適用方法で計算し、
旧契約のみ・新契約のみに該当する控除は、それぞれ(ア)(イ)により計算します。
それらを合計した金額が生命保険料控除額になります。(最高7万円まで)
新契約と旧契約の両方に該当する保険に加入している場合の控除額の計算例
旧一般生命保険料支払額57,250円と新一般生命保険料支払額30,500円があった場合、まず旧契約分と新契約分のそれぞれで保険料控除額を計算します。その後、有利な方(控除額の大きい方)を適用します。
1 旧一般生命保険料控除額の計算
旧一般生命保険料支払額57,250円×1/4+17,500円=控除額31,813円(1円未満切り上げ)
2 新一般生命保険料控除額の計算
新生命保険料支払額30,500円×1/2+6,000円=控除額21,250円
この例では、旧契約による控除額の方が大きいので、税額計算上適用される生命保険料控除額は31,813円となります。
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お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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