給与所得者と住民税
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ページ番号:780-520-202
更新日:2021年3月8日
〔1〕給与から差し引く税金
給与収入には所得税と住民税の2種類の税金が課税されます。原則として、どちらも事業者(会社)が給与から差し引き、納めます。
※退職時の税金については、「退職時の税金」のページをご覧ください。
〔2〕給与収入がある方と確定申告(還付申告)
給与収入のある方は、年末調整によって所得税の精算をします。しかし、年末調整では医療費控除、雑損控除などを受けることはできません。そのため次のような方は、自分で所得税の確定申告をして所得税の還付を受けてください。
確定申告をするには
所得税の確定申告は、納税義務者の住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出する必要があります(郵送も可能)。
※確定申告に必要な書類は国税庁ホームーページ(外部サイト)からご確認ください。
※詳細については税務署にお問い合わせください。
住民税(地方税)
住民税は地方自治体の税金です。1月から12月分の給与の合計額に対して、その翌年度に課税されます。
申告
給与所得のみで、下記に該当する方は住民税の手続きは必要ありません。
- 所得税の確定申告書を提出した
- 1か所だけの給与で勤務先から区市町村(練馬区等)へ給与支払報告書が提出された
※所得税の確定申告は、住民税の申告も兼ねていますが、税の納付については別々となります。
※給与所得以外に株式等の譲渡所得等や配当所得等がある場合の申告については、下のページをご覧ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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