令和6年能登半島地震により被害を受けた方の雑損控除の特例について
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更新日:2024年3月6日
令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分(令和5年分所得)の特別区民税・都民税(住民税)において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられました。
令和6年度分の住民税申告の手続きについては、以下のページをご覧ください。(期限後の申告も可能です。)
雑損控除の控除額等については、以下のページをご覧ください。
なお、当該雑損控除について所得税の確定申告を行った場合、住民税の申告は不要です。
所得税関係の災害に関する各種税制措置(令和5年分)の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)(外部サイト)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)(外部サイト)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(外部サイト)
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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