令和6年能登半島地震により被災した方の特別区税の申告・納付等の期限の延長について(延長期日を指定しました)
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更新日:2024年7月9日
令和6年能登半島地震により被災した方の特別区税の申告・納付等の手続きの期限について、期日を定めず延長していましたが、つぎの対象地域に住所等を有する方については、対象となる手続きの期限を令和6年7月31日(水曜)までとしましたので、お知らせします。
1 対象地域
富山県および石川県(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町に限る)
注意:石川県のうち上記以外の地域に住所等を有する方は、引き続き期日を定めずに手続き等の期限が延長されています。
2 対象となる方
(1)対象地域に住所または居所がある方
(2)特別徴収義務者として対象地域に本店または主たる事務所等の所在地がある法人等
3 延長後の期限
令和6年7月31日(水曜)
4 対象となる手続き
特別区税(軽自動車税環境性能割を除く。)の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する手続きのうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に期限が到来するもの
5 富山県および石川県以外に住所等を有する方
富山県および石川県以外に住所等を有する方についても、地震の影響で特別区税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請により期限の延長を受けられる場合があります。
お問い合わせ
【課税について】区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。
【納付について】区民部 収納課 納付相談係(納付案内センター)
電話:03-5984-4547(直通)
ファクス:03-5984-1229
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