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令和6年能登半島地震により被災した方の特別区税の申告・納付等の期限の延長について(延長期日を指定しました)

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ページ番号:322-353-114

更新日:2025年1月8日

令和6年能登半島地震により被災した方で、石川県および富山県に住所等を有する方の特別区税の申告・納付等の手続きの期限について、期日を定めず延長していましたが、被災の状況等を踏まえ、つぎのとおり期日を指定しました。

1 対象地域、対象手続きの期限および延長後の期日

対象地域別の延長後の期日について
都道府県     対象地域 対象手続きの期限          延長後の期日         
石川県 七尾市、羽咋郡志賀町 令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するもの 令和7年1月31日
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日
富山県 全域 令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日

石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町および鳳珠郡能登町に住所等を有する方は、引き続き期日を定めず、手続きの期限が延長されています。

2 対象となる方

(1)対象地域に住所または居所がある方
(2)特別徴収義務者として対象地域に本店または主たる事務所等の所在地がある法人等

3 対象となる手続き

特別区税(軽自動車税環境性能割を除く。)の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する手続き

4 石川県および富山県以外に住所等を有する方

石川県および富山県以外に住所等を有する方についても、地震の影響で特別区税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請により期限の延長を受けられる場合があります。

お問い合わせ

【課税について】区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。

【納付について】区民部 収納課 納付相談係(納付案内センター)
電話:03-5984-4547(直通)  ファクス:03-5984-1229

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。

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