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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

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  5. 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

ページ番号:992-162-029

更新日:2024年3月21日

令和5年7月1日から道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボードなど)は、16歳以上であれば運転免許不要で運転できるなど、交通ルールが変わりました(詳しくは、警視庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。)。

特定小型原動機付自転車を所有する方は、登録手続をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、外部電力により供給される電気を動力源とするもので、つぎの要件をすべて満たす必要があります。
【要 件】
原動機の定格出力 0.6キロワット以下
車両の長さ 1.9メートル以下
車両の幅 0.6メートル以下
最高速度 20キロメートル毎時以下
その他に特定小型原動機付自転車の保安基準に規定する部品が備え付けられていること(詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。)

上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、一般原動機付自転車として登録します。

受付窓口・受付時間

「新たにナンバープレートを取得する場合」または、「原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を希望する場合」は、 要件を満たしていることがわかる書類をご用意のうえ、つぎの受付窓口で登録手続をしてください。

【受付窓口】
税務課 税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)  
石神井区民事務所(石神井庁舎1階) 
 
【受付時間】
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く) 

備考:税務課 税証明・軽自動車税担当では、毎週水曜日(祝休日を除く)の時間外に受付を行っています(事前の電話予約が必要です)。詳しくは、水曜夜間の原動機付自転車等の登録・廃車をご覧ください。

登録手続に必要なもの

注意事項

(1)受付順にナンバープレートを交付します。
(2)ナンバープレートの番号は選べません。ナンバープレートの表記は、つぎの番号順(一部の番号は除きます)で
   交付します。
   税務課の受付窓口では、「練馬区K・・・1」から交付します。
   石神井区民事務所の受付窓口では、「練馬区K5001」から交付します。
(3)一度に20台以上の車両登録をする場合は、事前にご連絡ください。ご連絡がない場合は、当日中にナンバープレート
   を交付できない場合があります。
(4)特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を行うと自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。事前にご加入の保険会社・共済組合等へご確認くださ い。

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)

令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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