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バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの登録手続き

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  6. バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの登録手続き

ページ番号:868-253-502

更新日:2024年12月18日

つぎの車両を所有する方は、登録手続をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
・バイク(125cc以下)
・特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボードなど)(注釈1
・小型特殊自動車
・ミニカー

注釈1:「一定の要件を満たす電動キックボードなど」とは、つぎの要件を満たすものです。
・原動機の定格出力 0.6キロワット以下
・車両の長さ 1.9メートル以下
・車両の幅 0.6メートル以下
・最高速度 20キロメートル毎時以下

特定小型原動機付自転車を所有する方へのお知らせ(ナンバープレートは7月3日から交付を開始します)

登録手続

【登録手続に必要なもの】
事 由 バイク・小型特殊自動車
・ミニカー
特定小型原動機付自転車
車両を購入した場合 本人確認書類(注釈2)
販売証明書(注釈3)
本人確認書類(注釈2)
販売証明書(注釈3)
要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類・パンフレット等(注釈6)
車両を譲り受けた 前所有者が廃車している場合 本人確認書類(注釈2)
廃車申告受付書(注釈4)
譲渡証明書(注釈5)
本人確認書類(注釈2)
廃車申告受付書(注釈4)
譲渡証明書(注釈5)
要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類・パンフレット等(注釈6)
車両を譲り受けた 前所有者が廃車していない場合 本人確認書類(注釈2)
旧標識
標識交付証明書(注釈4)
譲渡証明書(注釈5)
本人確認書類(注釈2)
旧標識
標識交付証明書(注釈4)
譲渡証明書(注釈5)
要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類・パンフレット等(注釈6)
練馬区へ転入した 前住所地で廃車している場合 本人確認書類(注釈2)
廃車申告受付書(注釈4)
本人確認書類(注釈2)
廃車申告受付書(注釈4)
要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類・パンフレット等(注釈6)
練馬区へ転入した 前住所地で廃車していない場合 本人確認書類(注釈2)
旧標識
標識交付証明書(注釈4)
本人確認書類(注釈2)
旧標識
標識交付証明書(注釈4)
要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類・パンフレット等(注釈6)
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換 標識(ナンバープレート)
標識交付証明書
要件(最高速度、定格出力、長さ、幅)を満たすことがわかる書類・パンフレット等(注釈6)

注釈2:窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードのいずれか1点をご持参ください(いずれの書類も、有効期限の切れたものや失効したものは、使用できません。住居確認のため、住所・氏名入りの公共料金の領収書(3か月以内)等が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください)。
注釈3:販売証明書がない場合は、「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」の販売譲渡証明書欄に、販売店が記入または、次の(1)または(2)の書類をご用意ください。
 (1)販売店舗名・店舗住所・代表者氏名・対象車両の車台番号・排気量・車名の記載がある書類
 (2)中古品を購入した場合は、古物商の氏名・対象車両の車台番号・排気量・車名の記載がある書類。あわせて古物許可証のコピーも添付してください。
注釈4:廃車申告受付書・標識交付証明書は、旧標識を交付した自治体で交付したものです。
注釈5:譲渡証明書がない場合は、「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」の販売譲渡証明書欄に、譲渡人が記入または、便せんなどに次の必要事項を記入したものをご用意ください。
 必要事項:譲渡年月日、譲受人と譲渡人の住所・氏名(ともに自署、押印不要)、「車台番号0000番の車両を譲渡する」旨
注釈6:「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」に、要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を記入する必要があります。要件を満たすことがわかる書類をご用意ください。
備考1:法人の場合、初回登録時には名称・所在地が確認できるもの(登記簿謄本または消印入りの郵便物(3か月以内)が必要です。

汚損・破損の場合の交換手続

標識(ナンバープレート)が汚損、破損した場合には、交換手続きをしてください。

必要なもの

  • 汚損、破損した標識(ナンバープレート)(注釈7
  • 標識交付証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(注釈8

注釈7:汚損、破損した標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、標識1枚につき弁償金(200円)が必要です。
注釈8:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど(いずれの書類も、有効期限の切れたものや失効したものは、使用できません。住居確認のため、住所・氏名入りの公共料金の領収書(3か月以内)等が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。)

受付窓口・受付時間

税務課 税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)

平日:午前8時30分から午後5時まで
備考2:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けていません。
備考3:毎週水曜日(祝休日を除く)は事前の電話予約により、時間外の受付を行っています。詳しくは、水曜夜間の原動機付自転車等の登録・廃車をご覧ください。

石神井区民事務所(石神井庁舎1階)

平日:午前8時30分から午後5時まで
備考4:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けていません。また、石神井区民事務所では時間外の受付は行っていません。

申請書のダウンロード

申請書への押印は不要です。 

交換手続の場合は「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」とあわせて、「軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書」も必要です。

代理人による手続

代理人が手続を行う場合は、手続に必要なもののほかに、次の書類をご用意ください。なお、代理人が販売店業者、または現在練馬区内に居住している方で所有者と住民票上同一世帯の親族の場合は不要です。

  • 個人の場合、委任状(委任者本人の署名が必要です)
  • 法人の場合、法人から窓口に来られる個人への委任状、または名刺や社員証など代理の方と法人との関係がわかる書類

バイク(125cc以下)等の標識(ナンバープレート)

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、2種類のデザインから選択できます。それぞれ番号順に交付しています。

ねり丸のナンバープレート画像
オリジナルナンバープレート(ねり丸)

ナンバープレート画像
従来のナンバープレート

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、1種類のデザインです。それぞれ番号順に交付しています。

ナンバープレート
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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