バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの郵送廃車
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ページ番号:258-895-166
更新日:2024年10月3日
バイク(125cc以下)、特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボードなど)(注釈1)、小型特殊自動車またはミニカーを所有する方がつぎのいずれかに該当する場合は、廃車手続が必要です。
- 廃棄する場合
- 盗難にあった場合
- 家族、知人、友人など、他の人に譲る場合
- 下取りに出した場合
- 練馬区から転出した場合
- 主たる定置場が練馬区外へ変わった場合
注釈1:「一定の要件を満たす電動キックボードなど」とは、つぎの要件を満たすものです。
・原動機の定格出力0.6キロワット以下
・車両の長さ1.9メートル以下
・車両の幅0.6メートル以下
・最高速度20キロメートル毎時以下
このページでは、郵送での廃車手続についてご案内します。窓口での廃車手続については、バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの廃車手続をご覧ください。
郵送で手続する際の注意事項
- 郵送での廃車手続の場合、廃車年月日は、申告書等が練馬区に到着した日(不足書類などがあった場合は、書類などが全て練馬区に到着した日)となります。課税基準日(4月1日)以前に譲渡等をした場合でも、書類の到着が課税基準日の翌日以後(課税基準日が土曜・日曜の場合は直前の開庁日の翌日以後)になると、軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください(注釈2)。
注釈2:書類の到着が令和6年4月2日以後になると、令和6年度の軽自動車税種別割が課税されます。ご注意ください。
- 廃車申告受付書は、投函してからお手元に届くまで、7日程度かかります。お急ぎの場合は、速達をご利用ください。
- 申請書の内容について、電話によりお問い合わせさせていただく場合があります。
必要なもの
郵送で廃車手続される際は、以下の4点をお送りください。
(1)標識(ナンバープレート)
(2)標識交付証明書
(3)軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書
(4)返信用封筒
(1)標識(ナンバープレート)
標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、標識1枚に付き弁償金(200円)が必要です。お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、台数分の額面の定額小為替(注釈3)を購入してください。
注釈3:定額小為替には何も記入せず、半券は切り離さず同封してください。
備考:盗難による廃車で、警察の受理番号など、届出情報が確認できれば弁償金は免除になります。あらかじめ、「被害日」「届出日」「届出警察署」「受理番号」を確認していただき、軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書に記入できるようにしておいてください。
(2)標識交付証明書
紛失している場合には不要です。
(3)軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書
以下からダウンロードしてください(注釈4)。申請書への押印は不要です。
注釈4:申請書をダウンロードできない場合は、税務課税証明・軽自動車税担当へご連絡をいただければ、郵送します。
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書【手書き用】(PDF:170KB)
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書【エクセル入力用】(Excel:22KB)
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書【記入例】(PDF:202KB)
(4)返信用封筒
廃車申告受付書を返送します。返信先を記入し、返信用切手(注釈5)を貼ってください。
注釈5:大量に廃車する場合の送料は、事前に税務課税証明・軽自動車税担当へお問い合わせください。
送付先
〒176-8501 練馬区役所 税務課 軽自動車税担当(注釈6)
注釈6:住所省略で練馬区役所に届きます。郵便番号はお間違えの無いよう、ご注意ください。また、石神井区民事務所では郵送での廃車手続を受付しておりません。
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お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
税務課
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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