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令和8年熊本地震により被災した方の特別区税の申告・納付等の期限の延長について

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ページ番号:800-005-566

更新日:2026年8月24日

令和8年熊本地震により被災された方に対して、令和8年7月28日以降に到来する特別区税の申告・納付等の期限を延長しました。対象地域に住所等を有する方は、対象となる手続きの期限が自動的に延長されます。

1 対象地域

熊本県八代市、宇土市、宇城市および八代郡氷川町

2 対象となる方

(1)対象地域に住所または居所がある方
(2)特別徴収義務者として対象地域に本店または主たる事務所等の所在地がある法人等

3 延長後の期限

今後、被災状況を考慮した上で決定し、公表します。

4 対象となる手続き

特別区税の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する手続きのうち、令和8年7月28日以降に期限が到来するもの

5 対象地域以外に住所等を有する方

対象地域以外に住所等を有する方についても、地震の影響で特別区税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請により期限の延長を受けられる場合があります。

6 減免について

前年の合計所得金額が1,000万円以下で、お住まいの住居または家財に一定以上の被害を受けた場合、減免を受けられる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

【課税について】区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。

【納付について】区民部 収納課 納付相談係(納付案内センター)
電話:03-5984-4547(直通)  ファクス:03-5984-1229

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。

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