令和6年度特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の税額通知書の発送について(給与差引きの方)
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更新日:2024年6月3日
令和6年度税額通知書の発送について
特別区民税・都民税(住民税)を給与特別徴収(給与差引き)で納める方を対象に、令和6年度の税額通知書を5月20日(月曜)に勤務先へ発送します。税額通知書は、勤務先を通じて受け取ってください。
なお、令和6年度から森林環境税(下記「令和6年度住民税に適用される主な税制改正」を参照)を住民税均等割と併せて課税・徴収することとなったため、森林環境税を含めた税額通知書となります。
(注釈)期限後に所得税の確定申告や住民税申告をされた方は、申告内容が反映されていない場合があります。その場合は、内容確認後、順次、変更通知書を勤務先へ発送します。
(注釈)普通徴収(個人納付)の方と年金特別徴収(公的年金から差引き)の方には、6月10日(月曜)に通知書を発送します。
令和6年度住民税に適用される主な税制改正
(注釈)主な税制改正内容について、詳しくはこちらをご覧ください。
森林環境税
令和6年度から、森林環境税(国税・1人年額1,000円)が住民税均等割と併せて課税されます。
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。
(注釈)森林環境税について詳しくは、「林野庁ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
定額減税
令和6年度の住民税所得割額から、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が控除されます。
- 合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。
- 非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。
- 所得割額から控除しきれなかった額については、給付金の対象となります。詳しくは、こちらをご覧ください。
税額の徴収方法(給与特別徴収の方の場合)
給与特別徴収の場合、定額減税対象者は、減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します(令和6年6月分は徴収されません。)。
- 定額減税対象外の方の徴収方法は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分までの12か月で徴収します。
- 年度途中で徴収方法が変わった場合などはこれに限りません。
給与特別徴収に係る定額減税実施イメージ
税額通知書における定額減税の記載方法
税額通知(納税義務者用)の電子データによる受取【事業者の方へ】
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業者(特別徴収義務者)は、令和6年度から、これまで書面での受取のみであった特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、電子データでの受取が可能となりました。
(注釈)通知の受取方法は事業者(特別徴収義務者)が選択するものであり、個人(納税義務者)が選択できるものではありません。受取方法については、お勤め先の給与担当の方へご確認ください。
令和6年度特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法を『電子』で希望されている事業者(特別徴収義務者)様へのお知らせ【令和6年5月14日更新】
練馬区では、令和6年度の定額減税に係るシステム対応等の影響により、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)については、以下の期間中、電子データによる送付ができません。恐れいりますが、当該期間中は書面にて送付させていただきますので、ご了承ください。
【電子データ送付不可期間】
令和6年5月21日~令和6年9月30日(この期間に発送される通知)
(注釈)令和6年5月20日発送予定の年度当初の税額通知および令和6年10月以降に発送する変更分の税額通知は電子データで送付いたします。
(注釈)これまで納税義務者用のみ、上記期間中は電子データによる送付ができない旨ご案内していましたが、特別徴収義務者用についても同様に上記期間中は電子データによる送付ができないことが判明したため、記載内容を更新しています(令和6年5月14日更新)。
その他詳細は、以下のページをご覧ください。
住民税の特別徴収に関する電子申告・電子通知について
税額通知書の見方
税額通知書の見方はこちらをご覧ください。
知っておこう!住民税(特別徴収)の仕組み
給与特別徴収に関して、皆様からよくいただく住民税の疑問などをまとめました。
その他の質問はよくある質問と回答(外部サイト)をご覧ください。
住民税について詳しく知りたい方は区税つうしんをご覧ください。
(注釈)以下の事例等において、定額減税対象者の給与特別徴収については、令和6年7月~令和7年5月までの11か月での徴収となります。
1 特別徴収とは勤務先が従業員に毎月支払う給与から住民税を差し引いて、従業員に代わって納入する制度
6月から翌年5月までを1年として、勤務先が毎月の給与から住民税を差し引きます。勤務先が納税の手続きをするため、従業員の方がご自身で納税する必要がありません。また、普通徴収(個人納付)は6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納付に対し、特別徴収は年12回の納付のため、1回あたりの納付額が少なくなります。
特別徴収による納税のしくみ
2 特別徴収の年度は6月から翌年5月まで
住民税は6月から翌年5月までの1年にわたって特別徴収されます。新年度から特別徴収となる場合、4月ではなく6月から給与差引きが始まります。前年度から引き続き特別徴収されている方は、6月分から新年度分の税額に変更になります。
特別徴収のイメージ
3 住民税は前年の収入に対して翌年度に課税される
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの収入に対して、翌年度に課税されます(上図「特別徴収のイメージ」参照)。
例えば、前年まで収入のなかった方が4月に入社した場合、その年度は住民税が課税されないため、給与から差し引かれません。
一方、これまで勤めてきた会社を3月に退職した場合は、前年1年間の所得に対して退職後の6月に普通徴収(個人納付)で住民税が課税されます。
4 税額通知書は勤務先経由で受け取る
税額通知書は勤務先にお送りします。勤務先を通じて受け取ってください。
5 給与以外に収入がある場合、納税通知書・納付書が届くことがある
配当や不動産所得など、給与以外の所得に対する住民税は、確定申告書などで住民税の徴収区分を「特別徴収」としていない場合、原則として普通徴収(個人納付)となります。この場合、勤務先を通じて送付した給与所得に係る特別徴収の税額通知書とは別に、ご自宅へ納税通知書・納付書(口座振替の方を除く)をお送りしますので、普通徴収分を納付書でご納付ください。なお納期限前であれば特別徴収分に合算することができます。ご希望の場合、納付書をお持ちになって、勤務先の給与担当の方にご相談ください。
6 退職により未徴収分の住民税がある場合、納税通知書・納付書が届くことがある
住民税の年度(6月から翌年5月まで)の途中で退職すると、住民税を給与から差し引くことができなくなります。差し引けなくなった月から翌年5月分までの未徴収分の納付方法について、(1)普通徴収(個人納付)へ切替、(2)最後の給与等から一括で徴収、(3)次の勤務先で特別徴収を継続のいずれになるのか、勤務先が異動届出書に記載し、区へ提出します。(1)の場合、ご自宅へ納税通知書・納付書(口座振替を除く)をお送りしますので、納付書でご納付ください。(2)、(3)の場合、ご自宅へ納税通知書・納付書は送付されません。
年 | 令和N年 | 令和N+1年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
月額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 10万円 | ||||
備考 | 給与から差し引かれた分 | 個人納付に切替えられた分 |
年 | 令和N年 | 令和N+1年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
月額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 12万円 | 0円 | ||||
備考 | 給与から差し引かれた分 | 残りの10万円は12月に一括徴収済み |
7 入社後の特別徴収の手続きは勤務先が行う
住民税を特別徴収(給与差引き)で納めるには、勤務先から区への届出が必要です。普通徴収(個人納付)となっている方で、特別徴収を希望される場合は、納付書をお持ちになって、勤務先の給与担当の方にご相談ください。
8 転出しても住民税の納税先は変わらない
住民税は1月1日にお住まいの区市町村で課税されます。1月2日以降に他の区市町村へ転出した場合でも、その年度分(その年の6月から翌年の5月分まで)は転出前の区市町村に納税します。転出先の区市町村では課税されません。
9 ふるさと納税による控除は所得税と住民税からされる
ふるさと納税をした場合、最大で「寄附金額-2,000円」分が所得税と住民税から控除されます。ワンストップ特例が適用される方は、所得税分もあわせて住民税から控除されます。税額通知書の摘要欄にふるさと納税による控除額を載せていますので、ご確認ください。控除金額が「寄附金額-2,000円」となっていない方は、差額分を確定申告により所得税で控除を受けていることが考えられます。
また、寄附をした金額に比べて、寄附金税額控除が少ない・適用されていない方は、以下の理由が考えられます。
1.寄附金による控除金額が上限に達している。
2.確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄に寄附金額を記入していない。
3.ワンストップ特例を申請していたが、確定申告も行った(確定申告には寄附金の記載なし)。
1、2は税務課へお問い合わせください。
3は確定申告書を再提出する必要があります。詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。
ふるさと納税など寄附金税額控除の詳細は「寄附金税額控除(ふるさと納税など)」をご覧ください。
10 ふるさと納税のワンストップ特例が適用されないことがある
ふるさと納税のワンストップ特例は所得税の確定申告や住民税申告をしない方を対象とした制度です。以下の方はワンストップ特例適用外となります。
1.確定申告または住民税申告をされた方。
2.確定申告をしなければならない方(まだ確定申告をしていない方)。
3.6箇所以上の都道府県・区市町村に寄附を行った方。
4.ワンストップ特例の申請を行った日から翌年1月1日までの間に住所等の変更があったが、寄附をした翌年1月10日までに寄附先の都道府県・区市町村へ変更届出を提出していない方。
(注釈)ワンストップ特例が適用外になった方にはお知らせをお送りします。適用外となった場合は、税務署で寄附金控除の確定申告を行い、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄に、寄附金額を記入すれば、住民税においても寄附金税額控除が適用されます(記入がない場合、住民税で寄附金税額控除が適用できませんので、ご注意ください。)。
11 税額通知書の再発行はできません
ご本人様の紛失等による再発行は行っていませんので、大切に保管してください。紛失された場合は、課税証明書をお取りください。
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お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
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