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特別区民税・都民税(住民税)の減免

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  6. 特別区民税・都民税(住民税)の減免

ページ番号:849-766-640

更新日:2024年4月8日

つぎの1~3のいずれかの減免対象に該当する方は、申請により特別区民税・都民税(住民税)の減免が受けられる場合があります。
申請は、税額決定後、各納期限までに行う必要があります。納期限が過ぎた税額については、原則として減免の対象とはなりません。
また、申請により必ず減免となるものではありません。審査の結果、減免とならない場合がありますのでご了承ください。

減免対象

1.生活保護法に規定する扶助を受けている方

申請には管轄の福祉事務所が発行する生活保護受給証明書(保護証明書)が必要です。扶助の種類は問いません。

2.失業等で生活が著しく困難となり、当分の間この状況の回復の見込みがないと認められる方(生活保護基準を下回る程度まで生活に困窮されている方)

減免は、納税者本人および納税者と生計を一にする方が現在無収入あるいは収入が極度に減少し、かつ、所持金・預貯金等の資産もなく、この状況の回復が当面の間見込めない方で、納税の猶予や納期限の延長を行ってもなお納税が困難であると認められる場合に限り適用されます。

そのため、原則として、納税の猶予等の納税相談を行う前に、減免申請を行うことはできません。

ただし、一定の要件を満たす場合(例:ご家族も含め、現在無収入かつ所持金・預貯金の合計が税額以下、また不動産等の資産もなく、高齢・疾病のためこの状況の回復が1年程度見込めない場合など)は、納税相談を行う前に、減免申請を行うことができます

減免の要件等について詳しくは、税務課区税第一~第四係(03-5984-4537)または区税調整係(03-5984-1652)までお問い合わせください。

【減免手続きの流れ】
1.減免相談・対象要件の確認
税務課区税第一~第四係(03-5984-4537)または区税調整係(03-5984-1652)までご連絡ください。状況をお伺いしながら、減免の要件についてご案内いたします。減免の要件を満たす場合は、減免申請を行ってください。減免の要件を満たさない場合は、収納課(納付案内センター:03-5984-4547)へご連絡いただき、分割納付等の納税相談を行ってください。

2.減免申請書・添付書類の提出
減免の要件を満たす方は、必要書類をご用意いただき、減免申請書をご提出ください。申請に必要な区指定様式や必要書類を事前にご案内いたします。減免申請に当たって、下記の「減免申請時の注意事項」を必ず確認ください

3.生活状況および資産の確認・審査
減免申請受付後、区が生活状況や資産(預貯金・生命保険・不動産等)の確認・審査を行います。確認・審査には3~6か月程度の時間がかかります。また、減免申請する税額によってはそれ以上の時間がかかる場合があります。なお、減免申請時に、区が生活状況および資産の確認・審査を行うこと等に対する同意書をご提出いただきます。

4.減免可否の決定
生活状況および資産の確認・審査の結果を踏まえて、区から減免の可否について通知いたします。減免されなかった場合は、収納課(納付案内センター:03-5984-4547)へご連絡いただき、分割納付等の納税相談を行ってください。

【減免申請時の注意事項】

  • 審査に時間がかかるため、減免可否決定までに納期限が経過します。その場合は、督促状や催告書が送付されます。また、延滞金も加算されますので、予めご了承ください。
  • 審査の結果、 資産が判明した場合には減免申請中でも差押等の滞納処分を受ける可能性があります
  • 審査の結果 、減免されなかった場合は、延滞金も含めて収納課において納税相談を行ってください。

3.災害等により自己が居住する住宅または家財に甚大な被害を受けた方(世帯員のうち納税者が2人以上いる場合は、そのうち1名が減免対象)

以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象となります。

  • 災害等により自己が居住する住宅または家財につき生じた損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅または家財の価額に対して10分の3以上であること(自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書等により確認することができる場合を含む。)
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

詳しくは税務課区税第一~第四係(03-5984-4537)または区税調整係(03-5984-1652)へお問い合わせください。

減免割合

1.生活保護法に規定する扶助を受けている場合・・・納付額(納期限が未到来の税額(以下同様。))の全額

2.失業等で生活が著しく困難となり、当分の間この状況の回復の見込みがないと認められる場合・・・納付額の全額

3.災害等により自己が居住する住宅または家財に甚大な被害を受けた場合・・・被害の程度と前年の合計所得金額により減免割合が変わります(下表のとおり)。

災害事由による減免割合
前年の合計
所得金額
損害金額の割合(損害の程度) 水害による
床上浸水以上
3割以上5割未満     5割以上
500万円以下 納付額の2分の1 納付額の全額
750万円以下 納付額の4分の1 納付額の2分の1
1,000万円以下 納付額の8分の1 納付額の4分の1

(注釈)減免額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げます。

申請手続きに必要なもの

1.生活保護法に規定する扶助を受けている場合

  • 減免申請書(区指定様式)
  • 生活保護受給証明書(管轄の福祉事務所が発行するもの)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証など)

2.失業等で生活が著しく困難となり、当分の間この状況の回復の見込みがないと認められる場合

  • 減免申請書(区指定様式)
  • 生活状況申告書(区指定様式)
  • 同意書(区指定様式)
  • 事前チェックシート・算定所得額計算シート(区指定様式)
  • 必要書類チェックリスト(区指定様式)
  • 生計同一者全員分の預貯金通帳の写し
  • 減免対象要件の確認書類(注釈)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証など)

(注釈)申請する方の状況により、必要書類が異なります。詳しくはご相談ください。

3.災害等により自己が居住する住宅または家財に甚大な被害を受けた場合

  • 減免申請書(区指定様式)
  • 損害の程度を証明する書類(り災(被災)証明書)
  • 損害の金額を証明する書類
  • 保険金および損害補償金の内容を証明する書類
  • 建物および家財の価額(時価)を証明する書類
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証など)

区指定様式は、税務課窓口にあります。郵送でのお手続きを希望される場合は税務課区税第一~第四係または区税調整係へお電話にてご連絡ください。

申請窓口

  • 申請理由が「生活保護受給中」の方については、「生活保護受給証明書(管轄の福祉事務所が発行するもの)」をご用意いただき、税務課窓口までお越しください。なお、郵送でのお手続きを希望される場合は、税務課区税第一~第四係または区税調整係までご連絡ください。
  • 申請理由が「生活困窮」および「災害等」の方については、申請前に、窓口または電話にてご相談ください。状況をお伺いしながら、減免対象要件や必要書類についてご案内いたします。

【税務課窓口】 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎4階
【郵送先】 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所 税務課宛て

森林環境税の免除について

令和6年度から新たに、森林環境税(国税・1人年額1,000円)が住民税均等割と合わせて課税・徴収されます。
森林環境税についても免除制度があり、住民税の減免と合わせて区が申請を受け付け、免除の決定をします。
住民税の減免申請の際に、森林環境税の免除の要件・手続き等についてもご案内します。
詳しくは税務課区税第一~第四係(03-5984-4537)または区税調整係(03-5984-1652)へお問い合わせください。

令和6年能登半島地震により被災された方の減免について

令和6年能登半島地震により被災された方で、令和5年度特別区民税・都民税について練馬区で課税され、地震発生日(令和6年1月1日)以降の納期に係る税額がある方は、減免の対象となる場合があります。
詳しくは税務課区税第一~第四係(03-5984-4537)または区税調整係(03-5984-1652)へお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話:03-5984-4537(直通)、 区税調整係 電話:03-5984-1652(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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