軽自動車税種別割の減免
ページ番号:736-470-554
更新日:2023年6月1日
以下の対象に該当し、一定の条件を満たす方は、軽自動車税種別割の減免を受けられる制度があります。
納期限までに申請書の提出が必要です。
備考1:令和5年度の申請は、納期限の令和5年5月31日(水曜)をもって、受付を終了しました。
対象
1.災害等により、自己が居住する住宅に甚大な被害を受けた場合(注釈1)
2.生活保護法により生活扶助を受けている場合(生活保護減免)
3.心身に一定の障害のある方が所有している場合(障害者減免)(注釈2)
4.心身に一定の障害のある方と生計を一にする方が障害のある方のために所有する場合(障害者減免)(注釈2)(注釈3)
5.心身に一定の障害のある方のみの世帯のために、当該障害のある方の所有する軽自動車を常時介護する方が一定の条件のもとに使用する場合(障害者減免)(注釈2)
6.障害のある方のための特別の仕様となっている軽自動車を障害のある方が利用するために所有する場合(特別車両減免)(注釈2)
7.社会福祉法人等の一定の団体(施設減免)
注釈1:上記1の対象に該当する場合、申請前に、電話等でご相談ください。状況をお伺いしながら、減免対象要件や必要書類についてご案内いたします。
注釈2:上記3から6の対象に該当する場合、減免を受けられるのは障害のある方1人に対して普通自動車を含め1台に限られます。
注釈3:「障害のある方と生計を一にする方」とは、「障害者と同居している方」、「障害者の近隣(障害者の住所地から2キロメートル以内)に住む親族」または「障害者の近隣(障害者の住所地から2キロメートル以内)に住む東京都パートナーシップ宣誓制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手方」になります。
申請期間
軽自動車税種別割納税通知書がお手元に届いてから、納期限まで(注釈4)。
注釈4:窓口での受付は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時までです(土曜・日曜・祝日は受け付けません)。納期限後の申請は、認められませんのでご注意ください。
申請手続き・提出書類等
納税義務者と住民票上同一世帯以外の方が代理で申請する場合には、委任状が必要になります。
昨年度、減免されていた方には納税通知書と一緒に減免申請書を同封して送付します。
自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免
自動車税種別割および自動車税環境性能割の減免については、以下のリンク先をご覧ください。
自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免制度のご案内(東京都主税局のホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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