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物価高騰対策給付金のご案内

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  5. 物価高騰対策給付金のご案内

ページ番号:811-560-069

更新日:2024年6月25日

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、定額減税しきれないと見込まれる方新たに住民税非課税や均等割のみ課税となる世帯に対し、給付金を支給します。

(1)定額減税しきれないと見込まれる方(調整給付)

納税者本人と配偶者を含む扶養親族数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額または個人住民税所得割額を上回る見込みの方

(注釈)
・住民税課税区市町村が支給
・定額減税可能額・・・所得税分減税額{3万円×(本人+扶養親族数)}+住民税分減税額{1万円×(本人+扶養親族数)}

(注釈)定額減税に関してはこちらをご確認ください。

支給金額

「所得税分定額減税可能額から令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を差し引いた額」と「個人住民税所得割分定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いた額」の合計を1万円単位で切り上げた額

(例)納税義務者本人が配偶者と子ども3人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税所得割額が60,000円の場合
 所得税減税可能額・・・30,000円×5人=150,000円
(A)所得税分控除不足額
 150,000円-39,500円=110,500円
 住民税所得割分減税可能額・・・10,000円×5人=50,000円
(B)個人住民税分控除不足額
 50,000円-60,000円=-10,000円…マイナスのため0円
【調整給付支給額】
(A)+(B)を1万円単位で切り上げ
 ⇒120,000円

申請方法

7月上旬より公金受取口座登録済みの方へ「支給のお知らせ」、未登録の方へ「確認書」を送付します。

「支給のお知らせ」が届いた方

原則として、申請は不要です。

(注釈)
・給付金の受給の辞退または口座変更をする場合は令和6年7月18日(木曜)午後5時までにコールセンターへお問い合わせいただくか、お知らせに記載の二次元コードよりオンライン申請してください。
・支給額および算出式に記載の各数値に重大な相違がある場合は令和6年7月18日(木曜)午後5時までにコールセンターへお問い合わせいただいたうえで、相違のある部分二重線を付して手書きで訂正するとともに、相違のあることがわかる関係書類(源泉徴収票、確定申告書)の写し(コピー)を添えて提出してください。

「確認書」が届いた方

「確認書」に必要事項を記入して、以下(a)、(b)の確認書類の写しを添えて、令和6年10月31日(木曜)(必着)までに返信用封筒で返送してください。オンライン申請の場合は令和6年10月31日(木曜)午後5時までにご申請ください。
(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

健康保険証、後期高齢者医療被保険証、介護保険被保険証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し

(b)振込先金融機関口座確認書類
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

(注釈)
・住民票やマイナンバーカード通知カードは本人確認書類の対象ではありません。
・各保険証の被保険者等の記号・番号および保険者番号は黒塗りしてください。有効期限内のものを提出してください。
・支給額および算出式に記載の各数値に重大な相違がある場合は令和6年7月18日(木曜)午後5時までにコールセンターへお問い合わせいただいたうえで、相違のある部分二重線を付して手書きで訂正するとともに、相違のあることがわかる関係書類(源泉徴収票、確定申告書)の写し(コピー)を添えて提出してください。
・確認書に口座名が印字されており、別の口座を指定しない場合は振込先金融機関口座確認書類は不要です。

提出先

〒101-8795
千代田区神田練塀町3 大東ビル5階
神田郵便局留 株式会社電算
練馬区役所物価高騰対策給付金担当
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任を持ちませんので、ご了承ください。

(2)低所得世帯

令和6年6月3日現在で、世帯員全員の令和6年度分の住民税が非課税あるいは均等割のみ課税となった世帯
(注釈)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税非課税世帯分、均等割のみ課税世帯分)の対象世帯は対象となりません。

支給金額

1世帯当たり10万円、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)1人当たり5万円を加算

申請方法

7月上旬より「確認書」を送付します。「確認書」に必要事項を記入して、以下(a)、(b)の確認書類の写しを添えて、令和6年10月31日(木曜)(必着)までに返信用封筒で返送してください。オンライン申請の場合は令和6年10月31日(木曜)午後5時までにご申請ください。
(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

健康保険証、後期高齢者医療被保険証、介護保険被保険証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し

(b)振込先金融機関口座確認書類
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

(注釈)
・住民票やマイナンバーカード通知カードは本人確認書類の対象ではありません。
・各保険証の被保険者等の記号・番号および保険者番号は黒塗りしてください。有効期限内のものを提出してください。
・支給額および算出式に記載の各数値に重大な相違がある場合は令和6年7月18日(木曜)午後5時までにコールセンターへお問い合わせいただいたうえで、相違のある部分二重線を付して手書きで訂正するとともに、相違のあることがわかる関係書類(源泉徴収票、確定申告書)の写し(コピー)を添えて提出してください。
・確認書に口座名が印字されており、別の口座を指定しない場合は振込先金融機関口座確認書類は不要です。

修正申告等により、本給付金の対象となった場合

修正申告等により、令和6年度新たに住民税が課税から非課税または住民税均等割のみ課税になった場合は、「確認書」をお送りしていないため、別途お申出が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書は、コールセンターにご請求ください。

【提出書類】

1.物価高騰対策給付金申請書(請求書)
2.申請・請求者の本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し

(注釈)
住民票やマイナンバーカード通知カードは本人確認書類の対象ではありません。各保険証の被保険者等の記号・番号および保険者番号は黒塗りしてください。有効期限内のものを提出してください。

3.振込先金融機関口座確認書類
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

4.令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し
(注釈1)令和6年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員がいる場合のみご提出ください。
(注釈2)令和6年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員全員分が必要です。

提出先

〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所福祉部管理課物価高騰対策給付金担当
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任を持ちませんので、ご了承ください。

申請における注意事項

受給対象の方に代わり、別世帯の親族の方が代理申請する場合

上記の書類のほか、受給対象者とのご親族関係がわかる戸籍謄本の写しが必要です。
(注釈)対象となる親族:配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族

受給対象の方が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理申請する場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理申請する場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しをご提出ください。

その他注意事項

  • 既に、練馬区から本給付金または他の自治体から同様の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった方のみで構成される世帯は対象外です。その場合は、申請書は送付しないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税世帯であることを理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要がございます。
  • 住民税均等割のみ課税世帯であることを理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要がございます。
  • 低所得世帯向けの給付金の世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に世帯分離の届出があったとき、世帯員の一部が転居したときでも同一世帯とみなされ、いずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

支給時期

  • 「支給のお知らせ」が届いた方

7月下旬以降順次口座に振り込みます。


  • 「確認書」が届いた方

区が審査後、順次口座に振り込みます。
(注釈)区が確認書を受理した日から最短で4週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなることがあります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。


DV避難者に関する質問

住民票のある自治体で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。

住民票のある自治体で、配偶者等が給付金を受給済であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在住まいの市区町村から給付金を受給できる可能性があります。お住まいの自治体にお問い合わせください。

課税されている配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。

課税されている配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯相当である場合には受給できます。

その他

案内等が送付されなかった方、DV被害により避難している方、基準日(令和6年6月3日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。

チラシ

チラシ(日本語版)

チラシ(英語・中国語・韓国語)

チラシ(障害のある方向け)

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お問い合わせ

練馬区物価高騰対策給付金コールセンター
電話:0120-186-906  ファクス:03-5984-1214

平日午前9時から午後5時まで

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