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地域生活支援事業の対象となるサービス

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  6. 地域生活支援事業の対象となるサービス

ページ番号:576-304-076

更新日:2016年4月1日

 地域生活支援事業は、地域で生活する障害のある方のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決めることができる事業です。
 対象となるサービスは次のとおりです。

相談支援

 障害者や障害児の保護者、介護者等からの相談に応じ、情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。

コミュニケーション支援

手話通訳者の派遣
 手話通訳者の派遣を行います。
要約筆記者の派遣
 要約筆記者の派遣を行います。

移動支援

 社会生活上必要不可欠な外出および社会参加を目的とした外出時の移動を支援します。

地域活動支援センター

 地域活動支援センターIいち
  地域の実情に応じた創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供します。
 地域活動支援センターII
  地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行います。

訪問入浴

 重度身体障害者(介護保険対象者を除く)で、家族等の介護だけでは入浴困難な方を対象として、巡回入浴車による訪問入浴サービスを行います。

日中一時支援

 日中、施設で一時的に障害者(児)に活動の場の提供や、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。

手話講習会

 聴覚障害者の福祉向上のため、手話ボランティアおよび手話通訳者の養成を行います。

自動車改造費の助成

 障害者が就労等のために自ら運転する車を所有している場合または取得するとき、自動車の改造に要する経費を助成します。

自動車運転教習費の助成

 障害者に対し、自動車運転免許を取得するのに要する費用を助成します。

緊急通報システム

 在宅でひとり暮らしの障害者に対し、無線発信器(本体・ペンダント型)を貸与し、急病など緊急事態のときに、民間受信センターを経由して救急車の要請等を行います。

日常生活用具の給付

 在宅の心身障害者(児)を対象に、日常生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減するための用具を給付します。

住宅設備改善費の給付

 重度の身体障害者(児)が日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します。

お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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