サービス利用時の自己負担について(利用者負担)
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ページ番号:793-766-237
更新日:2024年9月5日
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、自立支援給付を利用した場合、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります(応能負担)。また、食費・光熱水費も、在宅で生活する人との公平を図るため、実費負担となります。
ただし、負担が重くなりすぎないように、定率負担、実費負担それぞれに低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
利用者負担の上限について
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 区市町村民税課税世帯(合計所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※ただし、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、区市町村民税課税世帯の場合、一般2の区分になります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 区市町村民税課税世帯 (合計所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合(20歳未満) | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
・18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く)の場合は、障害のある方とその配偶者。
・障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯。
医療型個別減免(医療費、食費の減免)
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、定率負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。
20歳以上の場合
低所得の方は少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担が減免されます。
対象者は、区市町村民税非課税である方(低所得)です。
20歳未満の場合
所得要件はありません。地域で子供を養育する世帯と同様の負担(具体的には生活費2.5万円を含めて所得区分に応じ5万円から7.9万円)となるよう、上限額の設定を行います。さらに18歳未満の場合には教育費相当分としてその他生活費に9,000円を加えます。
補足給付
実費負担となった食費・光熱水費等に対する負担軽減措置です。
入所施設(20歳以上)の場合
施設でのひと月あたりの食費・光熱水費の基準額を55,500円と設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と、食費・光熱水費の定費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が支払われます。
食費・光熱水費の負担限度額は、必要経費等控除後の収入からその他生活費を差し引いて算出しますが、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。つまり、就労収入が24,000円までは食費等の負担は生じないことになります。
申請は原則として、負担上限月額の申請と併せて行ってください。
対象は、区分が生活保護、低所得の方です。
入所施設(20歳未満)の場合
20歳未満の場合は、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付が行われます。さらに、18歳未満の場合は、教育費相当分として9,000円が加算されます。
申請は原則として負担上限月額の申請と併せて行ってください。
すべての所得区分が対象となります。ただし、18歳、19歳の障害者については、民法上保護者に障害者を監護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して決定します。
通所施設の場合
低所得、一般1(グループホーム・利用者で所得割16万円未満を含む)の場合、食材料のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
グループホームの利用者の家賃助成
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合も含む)の利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
家賃 | 補足給付額 |
---|---|
1万円未満の場合 | 実費 |
1万円以上の場合 | 1万円 |
生活保護移行防止
これらの負担軽減策を講じても、利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費・光熱水費の実費負担を引き下げます。
手続き・窓口
利用者負担の上限、医療型個別減免、補足給付、生活保護移行防止については、管轄の総合福祉事務所 障害者支援係または管轄の保健相談所へお問い合わせください。
管轄の総合福祉事務所 障害者支援係(身体障害・知的障害・難病患者等)
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯で複数の方がサービスを利用する場合、軽減措置が受けられます。たとえば、一般2の世帯で、2人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合、世帯全体の定率負担の合計は、37,200円が上限となります。対象となる場合は、毎年1月ごろ、申請勧奨を行います。その際償還されるのは、前年度の4月~3月サービス利用分の利用者負担額において、基準を超過した部分についてです。
障害者
障害福祉サービス(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超えている場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(償還払いの方法によります。)
障害児
障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分については、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。
高額障害福祉サービス等給付費 償還事例(PDF:116KB)
新高額障害福祉サービス等給付費(平成30年4月~)
65歳になるまで5年間、介護保険相当の障害福祉サービス(注釈1)の支給決定を受けていた方が、介護保険サービス(障害福祉サービスに相当するもの。注釈2)に移行した場合、利用者負担を軽減するために新高額サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。対象者については所得要件、障害支援区分の要件(注釈3)があります。
(注釈1)【介護保険相当障害福祉サービス】
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
(注釈2)【障害福祉相当介護保険サービス】
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
(注釈3)【所得要件】
(1)65歳に達する日の前日において、世帯の所得区分が「低所得」または「生活保護」に該当していたこと
(2)新高額障害福祉サービス等給付費の申請時に、本人および同一の世帯に属する配偶者が市町村民税非課税者または「生活保護」に該当する者であること
平成30年4月1日より高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が始まります(PDF:564KB)
なお、対象となる方のうち、非課税世帯の方には、毎年秋ごろに申請勧奨を行います。生活保護の方には、福祉事務所のケースワーカーが手続きの支援をします。
また、申請は初回のみで、その後は対象となった場合に、自動的に支給されます。
手続き・窓口
高額障害福祉サービス等給付費、新高額障害福祉サービス等給付費については、障害者サービス調整担当課 障害者給付係へお問い合わせください。
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