自立支援給付サービスの利用と支払い
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ページ番号:500-271-149
更新日:2018年4月1日
自立支援給付制度(介護給付・訓練等給付)では契約内容に基づいてサービスを受けることになります。
利用者はサービスの利用後、事業者に受給者証に記載されている利用者負担額を支払います。(残りの費用は事業者が区に請求します)
契約とサービス内容が違うなど疑問がある場合には、事業者の苦情受付担当者に確認します。また、区役所にある保健福祉サービス調整委員でも苦情や相談を受け付けいたします。
介護保険制度との関係について
障害のある方で、介護保険制度の適用を受ける方は介護保険サービスが優先されます。介護保険制度にないサービスについては、障害福祉サービスを利用できます。
窓口
管轄の総合福祉事務所 障害者支援係(身体障害・知的障害・難病患者等)
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