審査会および障害支援区分
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ページ番号:428-361-226
更新日:2023年7月3日
障害者総合支援法に基づく、居宅介護などの介護給付等の障害福祉サービスを利用する方は、審査会による審査判定を経て、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
障害福祉サービスの支給決定に関する種類や量などは、障害支援区分の他、社会活動や介護者居住等の状況、サービスの利用意向および訓練・就労に関する評価などに応じて決定しています。
練馬区障害者給付審査会
区では、障害支援区分の判定などを中立・公平な立場で行うため「練馬区障害者給付審査会」を設置しています。審査会委員は、障害保健福祉の学識経験者などで構成されています。
審査会は、次の2つの審査判定業務を行います。
(1)障害支援区分に係る審査判定業務
障害のある方の心身の状態についての80項目のアセスメントおよび医師意見書の一部を基にコンピューターによる一次判定を行い、審査会により一次判定結果を原案として、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)および認定調査票特記事項の内容を加味したうえで、二次判定を行います。
(2)区の支給要否決定にあたり意見を述べる
区が作成した支給決定案が、区の支給決定基準と乖離するような場合、区からの求めを受けてその支給決定案について意見を述べます。
障害支援区分
障害者等の障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に表す指標です。6段階の区分で表し、支援の度合いが軽いものから区分1・区分2・区分3・区分4・区分5・区分6となっています。利用できる障害福祉サービスは、この障害支援区分により決められます。
なお、障害支援区分には有効期間があり、有効期間終了後は更新のための再判定が必要です。
お問い合わせ
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害審査係
組織詳細へ
電話:03-5984-2719(直通)
ファクス:03-5984-1215
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