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定額減税に伴う、障害福祉サービス利用者負担上限額等への影響について

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  6. 定額減税に伴う、障害福祉サービス利用者負担上限額等への影響について

ページ番号:527-108-464

更新日:2024年6月24日

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および個人住民税において定額減税が実施されます。
これに伴い、障害福祉サービス利用時の負担額上限額が減額になったり、所得制限のある事業が利用できるようになったりすることがあります。

制度について

定額減税について

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および個人住民税において定額減税が実施されます。
定額減税について、詳しくは以下リンク先のページをご覧ください。

障害福祉サービス利用時の負担額上限額への影響等について

障害福祉サービスの利用者負担上限額等の算定には、合計所得割額(個人住民税の一部)が関わっています。
そのため、定額減税によって所得割額が下がると、場合によっては利用者負担上限額が減額になったり、
所得制限のある事業が利用できるようになったりすることがあります。
サービス利用時の自己負担については以下リンク先のページをご覧ください。

負担額が減免される可能性のある事業について

・自立支援給付(介護訓練等給付・障害児通所支援・自立支援医療・補装具)
・練馬区地域生活支援事業(移動支援、日中一時、地域活動支援センター)
・練馬区重度障害者大学等修学支援事業
・練馬区重症心身障害児(者)等在宅レスパイトおよび当該家族の就労等支援事業
・練馬区自動車運転教習費助成事業
・練馬区日常生活用具給付事業
・練馬区住宅設備改善費給付事業
・練馬区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
・練馬区中等度難聴児発達支援事業

所得制限のある事業について

・練馬区自動車運転教習費助成事業
・練馬区自動車改造費助成事業
・練馬区日常生活用具給付事業
・練馬区住宅設備改善費給付事業

手続きについて

障害福祉サービス利用者負担上限額の確認、更新手続きについて

利用者負担上限額は、障害福祉サービスの支給期間に合わせて決定されています。
支給期間内に所得区分が変わる場合は、利用者負担額変更申請が必要です。
令和6年度定額減税により、利用者負担上限額が変更(減額)になる可能性のある方は、利用者負担額変更申請書のご提出をお願いいたします。
詳しくは、お住まいを管轄する総合福祉事務所・保健相談所にお問い合わせください。

所得制限のある事業の申請手続きについて

事業を利用する際には、申請手続きが必要です。
詳しくは、お住まいを管轄する総合福祉事務所・保健相談所にお問い合わせください。

お問い合わせ

練馬総合福祉事務所  障害者支援係 03-5984-4609
石神井総合福祉事務所 障害者支援係 03-5393-2816
大泉総合福祉事務所  障害者支援係 03-5905-5272
光が丘総合福祉事務所 障害者支援係 03-5997-7796
豊玉保健相談所           03-3992-1188
北保健相談所            03-3931-1347
光が丘保健相談所          03-5997-7722
石神井保健相談所          03-3996-0634
大泉保健相談所           03-3921-0217
関保健相談所            03-3929-5381

管轄の総合福祉事務所

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