特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和7年度住民税から適用】
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- 特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和7年度住民税から適用】
ページ番号:919-096-688
更新日:2025年2月1日
定額減税(令和7年度住民税分)
令和7年度住民税の所得割額から、国内に居住する控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する納税義務者を対象に、1万円を控除します。
※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。)。
※非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223


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