一時所得
現在のページ
ページ番号:519-181-251
更新日:2017年4月1日
クイズの賞金、生命保険の満期返戻金や解約返戻金、競馬や競輪の払戻金などの一時的な性質を持っている所得をいいます。
一時所得の金額
一時所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除
- 特別控除額は、50万円を限度とします。
- 一時所得については、上記で計算した所得の金額の2分の1が課税の対象になります。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.