不動産所得
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ページ番号:831-506-872
更新日:2017年4月1日
家賃や地代などの不動産の貸付等により生ずる所得をいいます。
修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料、管理費などが必要経費にあたります。
不動産所得の金額 = 収入金額 - 必要経費
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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