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給与所得

ページ番号:127-979-378

更新日:2020年12月1日

 勤務先から支払を受ける賃金 ・ 給料 ・ 賞与等 (アルバイト ・ パート収入を含む) を給与収入といいます。役員報酬も給与収入に分類されます。

 税制改正により、令和3年度から給与所得控除額が変更になりました。改正前後の給与所得を求めるための計算式は下表のとおりです。

給与所得の金額

給与収入の総額から給与所得控除額を差し引いたものが、給与所得の金額になります。

給与所得の金額 = 給与収入 - 給与所得控除額

給与収入から給与所得を算出するための表 (単位:円)
令和3年度以降 令和2年度以前
給与収入金額 給与所得 給与収入金額 給与所得
0円~550,999円 0円 0円~650,999円 0円
551,000円~1,618,999円 給与収入ー550,000円 651,000円~1,618,999円 給与収入ー650,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円 1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円 1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円 1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円 1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 (A)×2.4+100,000円 1,628,000円~1,799,999円 (A)×2.4
1,800,000円~3,599,999円 (A)×2.8-80,000円 1,800,000円~3,599,999円 (A)×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 (A)×3.2-440,000円 3,600,000円~6,599,999円 (A)×3.2-540,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入×0.9-1,100,000円 6,600,000円~9,999,999円 給与収入×0.9-1,200,000円
8,500,000円以上 給与収入ー1,950,000円 10,000,000円以上 給与収入ー2,200,000円

※給与収入が、1,628,000円から6,599,999円までの金額の場合、Aを求めてから所得計算をします。
  A=収入金額÷4 (割った後、千円未満の端数を切り捨てます) 

給与収入が2,386,999円の場合の計算例

1. 給与収入を4で割る。
   2,386,999÷4=596,749.75 → 596,000 (千円未満切捨て)・・・A
2. 上の表の計算式より 596,000(A)×2.8-80,000=1,588,800円

特定支出控除

 特定支出控除とは、サラリーマンの必要経費などを給与所得控除に上乗せする制度です。
 以下の条件に応じてそれぞれ特定支出控除額を算出し、確定申告によりその金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

特定支出控除額=特定支出額の合計-給与所得控除額×2分の1

特定支出控除の範囲

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)

3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
  ※平成26年度分以後の個人住民税においては、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も対象。

6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

7 つぎの(1)から(3)に該当する支出(限度額は65万円)
 (1) 書籍、定期刊行物その他の図書で、職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
 (2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
 (3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

※これらの7つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

所得金額調整控除

令和3年度税制改正で給与所得控除・公的年金等控除が引き下げられますが、これに伴う負担増が、子育て世帯や介護世帯に生じないよう調整します。また、給与所得と公的年金等雑所得の両方がある場合に、重複して10万円の所得増とならないように調整します。
対象と控除額は以下のとおりです。

給与所得が850万円を超え、つぎのいずれかに該当する場合

  1. 納税義務者本人が特別障害者
  2. 23歳未満の扶養親族を有する方
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

(注釈)2と3については、扶養控除とは異なり、1人の扶養親族に対し夫婦で重複適用が可能です。

【計算式】
控除額={給与収入額(1,000万円超は1,000万円)-850万円}×10%

給与所得と公的年金等雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

【計算式】
控除額={給与収入額(10万円超は10万円)+公的年金等雑所得(10万円超は10万円)}-10万円

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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