特別療養について
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ページ番号:915-544-475
更新日:2024年12月2日
1年以上前の保険料に未納がある状況が継続した場合は、国民健康保険法第54条の3に基づき、医療費の自己負担割合が10割となる特別療養となる場合があります。その場合は事前に通知を送付し、対象者に保険証または資格確認書の返還を求めたうえで、医療機関等の窓口における一部負担割合が10割となる資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を発行します。
資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)について
資格確認書(特別療養)またはマイナ保険証を医療機関等の窓口で提示することにより、被保険者の資格があることの確認ができ、保険診療を受けることができます。
ただし、医療機関等の窓口における一部負担割合が10割負担となります。
医療費の支払いはいったん全額自己負担となりますが、保険給付分は区に支給申請することができます(特別療養費の申請)。請求期間は医療費を支払った翌日から2年間です。申請手続については、国保年金課こくほ給付係(03-5984-4553)あてにお問い合わせください。
資格確認書(特別療養)またはマイナ保険証の提示がない場合、保険診療が適用されず自由診療として取り扱われる場合がありますので医療機関等で受診される時には必ずご提示ください。
※マイナ保険証が利用できない場合等は、マイナ保険証とあわせて資格情報のお知らせ(特別療養)を窓口に提示してください。
特別療養となった後も保険料の支払い義務は継続します
資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が発行され、特別療養となった後も、被保険者としての資格は保証されますので、保険料の支払いを免れるものではありません。
保険料が納付されない場合は、法令に基づき財産調査および差押等の滞納処分を執行する場合があります。
お問い合わせ
区民部 収納課 個人機動整理係
組織詳細へ
電話:03-5984-4547(直通)
ファクス:03-5984-1229
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