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マイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロックの解除)

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  6. マイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロックの解除)

ページ番号:391-136-189

更新日:2025年2月20日

マイナンバーカードには4種類の暗証番号があります。(下表参照)
連続して暗証番号を誤入力するとロックがかかります。ロックを解除するには、暗証番号の初期化・再設定の手続きが必要です。
暗証番号を忘れてしまった場合も、暗証番号の初期化・再設定の手続きができます。

マイナンバーカードと電子証明書の暗証番号(2025年2月現在)
  種別 桁数等 用途 ロックまでの回数
1 署名用電子証明書の暗証番号

6~16桁
英字(半角大文字)と数字の混在が必須

インターネットを利用した行政手続きの電子申請等(e-Taxの電子署名など)に使用 5回
2 利用者証明用電子証明書の暗証番号 4桁の数字 証明書のコンビニ交付、マイナポータル・e-Taxへのログインなどに使用 3回
3 住民基本台帳用(住基AP)の暗証番号 4桁の数字 マイナンバーカード・電子証明書の手続きや広域交付住民票の交付における本人認証に使用 3回
4 券面事項入力補助用(券面入力補助AP)の暗証番号 4桁の数字 ICチップに記録されている情報を番号法に基づく事務で利用する際に使用(e-Taxでの氏名等読取など) 3回
  • 上記の3と4はすべてのマイナンバーカードに設定されていますが、1と2はご本人の希望により設定されていない場合があります。新規での設定をご希望の場合は、マイナンバーカード用電子証明書の新規発行新規ウィンドウで開きます。をおこなってください。
  • 2~4は共通の暗証番号を設定することができます。

1.暗証番号のロックの解除ができる場所

暗証番号のロックの解除は、「練馬区内6か所の区民事務所の窓口新規ウィンドウで開きます。」または「コンビニ等」で手続きができます。
郵便局やインターネットでは、暗証番号のロックの解除の手続きができません。
※このページでは「練馬区内6か所の区民事務所の窓口」で行う手続きをご案内しています。
 
【コンビニ等での手続きについて】
コンビニ等で手続きができるのは、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合のみです。
(1)署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~12桁)がわからないが、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)がわかる。
(2)利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)がわからないが、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~12桁)がわかる。
 
※署名用(英数字6~16桁)と利用者証明用(数字4桁)の両方の暗証番号が分からない場合は、コンビニ等での初期化・再設定はできません。区民事務所の窓口でお手続きください。
※暗証番号初期化・再設定が行えるのは、「電子証明書」の暗証番号のみです。マイナンバーカードの暗証番号「住民基本台帳用(住基AP)の暗証番号(数字4桁)」、「券面事項入力補助用(券面入力補助AP)の暗証番号(数字4桁)」は初期化・再設定できません。区民事務所の窓口でお手続きください。
 
コンビニ等で手続きをする方は、以下のサイトをご覧ください。

2.必要書類

(ア)本人が窓口に来所し、初期化・再設定(ロックの解除)をするとき

(A)本人のマイナンバーカード
 
※(注釈1)15歳未満の方および成年後見人の方の電子証明書の手続きは、本人と同一世帯であっても「(イ)15歳未満の方および成年被後見人の方の初期化・再設定(ロックの解除)をするとき」をご覧ください。
 
※(注釈2)本人以外が手続きをする場合((注釈1)に該当する場合を除く)は、本人と同一世帯であっても「(ウ)代理人(本人以外)が窓口に来所し、初期化・再設定(ロックの解除)をするとき」をご覧ください。
 

(イ)15歳未満の方および成年被後見人の方の初期化・再設定(ロックの解除)をするとき

【利用者証明用電子証明書】

・15歳未満の子の場合は、「親権者」または「未成年後見人」が手続きをします。

・成年被後見人の場合は、「成年後見人」が手続きをします。

【署名用電子証明書】

・15歳未満の方や成年被後見人の方には、原則発行されません。

・必要な場合は、法定代理人が同行した上で、本人による申請ができます。

(A)本人のマイナンバーカード
(B)窓口に来所する法定代理人の方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)

(C)法定代理人であることを確認できる書類

・15歳未満の子の親権者または未成年後見人

 戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本)を窓口で提示してください。(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)

 本籍の区市町村に照会する場合がありますので、できるだけ平日の午後4時頃までにお越しください。

・成年被後見人の成年後見人

 成年後見人であることを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)を窓口で提示してください。

 ※保佐人または補助人の場合は、登記事項証明書のほかに代理行為目録も提示してください。(代理行為目録に、マイナンバーカードの電子証明書の手続きが記載されている必要があります。)


(ウ)代理人(本人以外)が窓口に来所し、初期化・再設定(ロックの解除)をするとき

同一世帯の方も、本人以外は代理人です。ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方のカードのお手続きをされる場合は、「(イ)15歳未満の方および成年被後見人の方の初期化・再設定(ロックの解除)をするとき」をご覧ください。
 
代理人による申請は、2回来所いただく必要があり、即日でのお手続きはできません。
また、代理人が日本の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をお持ちでないと、お手続きいただけません。
 

  • 1回目の来所時

照会書兼回答書の送付依頼を窓口で受付いたします。

(A)代理人の本人確認書類

(B)本人のマイナンバーカード(1回目の来所時はお持ちいただかなくても手続きはできます。) 

申請受付後、本人のご自宅へ照会書兼回答書を転送不要扱いで郵送します。

  • 2回目の来所時

(A)照会書兼回答書(1回目の来所で本人の自宅に郵送したもの)

照会書兼回答書に本人が必要事項を記入し、代理人に暗証番号が見られないように、本人が同封の封筒に封入封緘したもの

※封入封緘されていないものは、手続きをお受けできません。

(B)本人のマイナンバーカード

(C)代理人の本人確認書類

マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)

3.窓口・受付時間

練馬区内6か所の区民事務所新規ウィンドウで開きます。で受付をしています。
予約制ではございません。
お時間に余裕を持って、直接、練馬区内6か所の区民事務所の窓口にお越しくださいますようお願いいたします。

平日は、午前8時30分から午後6時30分まで練馬区内6か所の区民事務所で受付をしています。
土曜日は、練馬区民事務所(練馬区役所本庁舎1階マイナンバーカード交付コーナー)のみ午前9時から午後4時まで受付をしています。
・日曜日と祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は受付をしていません。

※受付時間内にお越しいただいても、窓口の混雑状況によっては、認証局での電子証明書発行サービス提供時間内に間に合わず、当日お受けできなくなる場合があります。予めご了承ください。
 
<マイナンバーカード用電子証明書の窓口の混雑について>
全国的なマイナンバーカード用電子証明書の更新等の手続きの集中(特に平日午前10時から午後1時頃)により窓口が混雑することが予想されますので、お急ぎでない場合は、混雑時間を避けてお手続きいただくようお願いいたします。なお、全国的な混雑により、地方公共団体情報システム機構が管理する公的個人認証(電子証明書)システムへのアクセス集中の影響で手続きに要する時間が遅延する可能性があり、状況によっては受付を中止させていただく場合があります。

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