マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新
ページ番号:986-588-616
更新日:2025年2月20日
このページでは、マイナンバーカードに搭載される「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」についてご案内をしています。スマホ用の電子証明書については「スマートフォン用電子証明書について」をご覧ください。
1.電子証明書について
電子証明書には、インターネットを利用した行政手続き(電子申告、電子申請)などを安心・安全に行うために、他人によるなりすましの申請や電子文書(ファイル)の改ざんなどの不正行為を防止する機能があります。
電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類あり、それぞれ用途が異なります。
- 署名用電子証明書
e-Tax(国税の電子申告)などの電子申告、電子申請で、電子文書(ファイル)を作成・送信する際に、利用者本人が作成・送信した真正なものであることを証明するために使用します。
署名用電子証明書の暗証番号は、半角大文字英字と半角数字の組合せ6桁~16桁です(大文字英字と数字の混在が必須)。
- 利用者証明用電子証明書
コンビニ等での公的証明書(住民票の写し等)の交付やマイナポータルなどへのログイン(本人認証)をするときなどに使用します。
利用者証明用電子証明書の暗証番号は、半角数字4桁です。
マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新などの手続きには、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
マイナンバーカードの取得については「マイナンバーカード」をご覧ください。
2.手続きの期間
- 更新の手続きができる期間
更新手続きは、有効期限まで3か月未満となった日から有効期限の日まで行うことができます。
3か月未満とは、3か月前に相当する日の翌日(該当する日が存在しない場合は翌月の1日)です。
(例1)有効期限が2025年7月7日の場合、2025年4月8日から
(例2)有効期限が2025年5月29日の場合、2025年3月1日から
電子証明書の有効期限の2~3か月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されますが、有効期限通知書がなくても手続きできます。
※有効期限を過ぎた場合でも、マイナンバーカードの有効期限内であれば電子証明書の「新規発行」の手続きができます。新規発行については、このページ内でご案内しています。
- 新規発行の手続きができる期間
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、カードの有効期限内であれば電子証明書の新規発行手続きができます。
有効なマイナンバーカードをお持ちではない方は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
3.リーフレット(電子証明書の更新手続)
リーフレット(電子証明書の更新手続)(PDF:2,646KB)
このリーフレットは、電子証明書の有効期限の2~3か月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される「有効期限通知書」に同封されています。
4.必要書類
- (ア)本人が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき
- (イ)15歳未満の方および成年被後見人の方の電子証明書の新規発行・更新をするとき
- (ウ)代理人(本人以外)が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき
(ア)本人が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき
※(注釈1)15歳未満の方および成年後見人の方の電子証明書の手続きは、本人と同一世帯であっても「(イ)15歳未満の方および成年後見人の方の電子証明書の新規発行・更新をするとき」をご覧ください。
※(注釈2)本人以外が手続きをする場合((注釈1)に該当する場合を除く)は、本人と同一世帯であっても「(ウ)代理人(本人以外)が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき」をご覧ください。
(A)本人のマイナンバーカード
ご自身の有効なマイナンバーカードをお持ちになって区民事務所までお越しください。
(B)暗証番号を控えたメモ(お持ちいただかなくても手続きはできます。)
窓口で次の暗証番号の入力をしていただきますので、メモをお持ちいただけるとスムーズです。
・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
・マイナンバーカードの住民基本台帳用(住基AP)の暗証番号(4桁の数字)
※暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定をすることができます。
※「顔認証マイナンバーカード」の場合は、暗証番号は必要ありません。
※暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」への切り替えを希望する方は、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号なしマイナンバーカード)の切り替えについて
」をご覧ください。
(C)有効期限通知書(お持ちいただかなくても手続きはできます。)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送される「有効期限通知書」をお持ちの方は、窓口で提示していただけるとスムーズです。
(イ)15歳未満の方および成年被後見人の方の電子証明書の新規発行・更新をするとき
【利用者証明用電子証明書】
・15歳未満の子の場合は、「親権者」または「未成年後見人」が手続きをします。
・成年被後見人の場合は、「成年後見人」が手続きをします。
【署名用電子証明書】
・15歳未満の方や成年被後見人の方には、原則発行されません。
・必要な場合は、法定代理人が同行した上で、本人による申請ができます。
(A)本人のマイナンバーカード
(B)窓口に来所する法定代理人の方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)
(C)法定代理人であることを確認できる書類
・15歳未満の子の親権者および未成年後見人
戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本)を窓口で提示してください。(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)
本籍の区市町村に照会する場合がありますので、できるだけ平日の午後4時頃までにお越しください。
・成年被後見人の成年後見人
成年後見人であることを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)を窓口で提示してください。
※保佐人または補助人の場合は、登記事項証明書のほかに代理行為目録も提示してください。(代理行為目録に、マイナンバーカードの電子証明書の手続きが記載されている必要があります。)
(D)暗証番号を控えたメモ(お持ちいただかなくても手続きはできます。)
窓口で次の暗証番号の入力をしていただきますので、メモを「お持ちいただけるとスムーズです。
・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)※署名用電子証明書をお持ちの方のみ
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
・マイナンバーカードの住民基本台帳用(住基AP)の暗証番号(4桁の数字)
※暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定をすることができます。
※「顔認証マイナンバーカード」の場合は、暗証番号は必要ありません。
※暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」への切り替えを希望する方は、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号なしマイナンバーカード)の切り替えについて
」をご覧ください。
(E)有効期限通知書(お持ちいただかなくても手続きはできます。)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送される「有効期限通知書」をお持ちの方は、窓口で提示していただけるとスムーズです。
(ウ)代理人(本人以外)が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき
(1)有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書等があり、有効期限内に窓口に来所できる場合
(A)照会書兼回答書
有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書に本人が必要事項を記入し、代理人に暗証番号が見られないように、本人が同封の封筒に封入封緘したもの
※封入封緘されていないものは、手続きをお受けできません。
※暗証番号は、現時点で有効な暗証番号を記入してください。暗証番号が異なっていると当日中の手続きができません。暗証番号の再設定の手続きが必要な場合は、2回の来所が必要です。窓口でお申し出ください。(暗証番号の再設定については、「マイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロックの解除)」でご案内しています。
※暗証番号が不要な「顔認証マイナンバーカード」への切り替えを希望する場合は、回答書欄の「(2)いずれの暗証番号も設定しない」の後ろにチェックを記入してください。顔認証マイナンバーカードを希望した場合は、暗証番号の記入および封入封緘は不要です。
(B)本人のマイナンバーカード
(C)代理人の本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)
(D)有効期限通知書(お持ちいただかなくても手続きはできます。)
(2)上記(1)以外の場合
※2回の来所が必要です。
※代理人の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証などの日本の官公署が発行した有効なものに限ります。
- 1回目の来所時
照会書兼回答書の送付依頼を窓口で受付いたします。詳細は、窓口でご案内いたします。
(A)代理人の本人確認書類
(B)本人のマイナンバーカード(1回目の来所時はお持ちいただかなくても手続きはできます。)
- 2回目の来所時
(A)照会書兼回答書(1回目の来所で本人の自宅に郵送したもの)
照会書兼回答書に本人が必要事項を記入し、代理人に暗証番号が見られないように、本人が同封の封筒に封入封緘したもの
※封入封緘されていないものは、手続きをお受けできません。
※暗証番号は、現時点で有効な暗証番号を記入してください。暗証番号が異なっていると当日中の手続きができません。暗証番号の再設定の手続きが必要な場合は、2回の来所が必要です。窓口でお申し出ください。(暗証番号の再設定については、「マイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロックの解除)」でご案内しています。
※暗証番号が不要な「顔認証マイナンバーカード」への切り替えを希望する場合は、回答書欄の「(2)いずれの暗証番号も設定しない」の後ろにチェックを記入してください。顔認証マイナンバーカードを希望した場合は、暗証番号の記入および封入封緘は不要です。
(B)本人のマイナンバーカード
(C)代理人の本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)
(D)有効期限通知書(お持ちいただかなくても手続きはできます。)
5.手数料
当分の間、無料です。
※ただし、紛失等、本人の責によりマイナンバーカードの再交付を受ける場合は、マイナンバーカード1枚につき、カードの再交付手数料800円とマイナンバーカード用電子証明書の再発行手数料200円の合計1000円の手数料がかかります。(特急発行の場合は再交付手数料1800円とマイナンバーカード用電子証明書の再発行手数料200円の合計2000円の手数料がかかります。)
この場合の電子証明書の再発行手数料は、次の(1)から(3)のいずれの場合もカード1枚あたり200円です。
(1)利用者証明用電子証明書のみの再発行
(2)署名用電子証明書のみの再発行
(3)利用者証明書用と署名用電子証明書の同時再発行
6.窓口・受付時間
予約制ではございません。
お時間に余裕を持って、直接、練馬区内6か所の区民事務所の窓口にお越しくださいますようお願いいたします。
・平日は、午前8時30分から午後6時30分まで練馬区内6か所の区民事務所で受付をしています。
・土曜日は、練馬区民事務所(練馬区役所本庁舎1階マイナンバーカード交付コーナー)のみ午前9時から午後4時まで受付をしています。
・日曜日と祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は受付をしていません。
※練馬区では、郵便局の窓口ではマイナンバーカードおよび電子証明書の手続きはお受けしていません。
<マイナンバーカード用電子証明書の窓口の混雑について>
全国的なマイナンバーカード用電子証明書の更新等の手続きの集中(特に平日午前10時から午後1時頃)により窓口が混雑することが予想されますので、お急ぎでない場合は、混雑時間を避けてお手続きいただくようお願いいたします。なお、全国的な混雑により、地方公共団体情報システム機構が管理する公的個人認証(電子証明書)システムへのアクセス集中の影響で手続きに要する時間が遅延する可能性があり、状況によっては受付を中止させていただく場合があります。
※受付時間内にお越しいただいても、窓口の混雑状況によっては、認証局での電子証明書発行サービス提供時間内に間に合わず、当日お受けできなくなる場合があります。予めご了承ください。
窓口 | 受付時間 |
---|---|
練馬区民事務所 |
○平日 午前8時30分~午後6時30分 |
早宮区民事務所 |
○平日 午前8時30分~午後6時30分 |
光が丘区民事務所 |
○平日午前8時30分~午後6時30分 |
石神井区民事務所 |
○平日 午前8時30分~午後6時30分 |
大泉区民事務所 |
○平日 午前8時30分~午後6時30分 |
関区民事務所 |
○平日 午前8時30分~午後6時30分 |
7.よくある質問と回答
マイナンバーカードの電子証明書(公的個人認証)の発行・更新の手続きについて(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
