公的個人認証サービス・電子証明書について
- トップページ
- くらし・手続き
- マイナンバー
- マイナンバーカードを利用したサービス
- 公的個人認証サービス・電子証明書について
ページ番号:285-743-293
更新日:2023年5月11日
マイナンバーカード(個人番号カード)等に格納された電子証明書により、公的個人認証サービスを利用したオンライン上での本人確認を行うことができます。
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネット上で本人確認を行うことができる仕組みです。個人がインターネットを通じてオンラインで行政手続き等を行う際に、他人によるなりすまし申請や電子データの改ざんが行われていないことを証明します。
国税の電子申告(e-Tax)や証明書のコンビニ交付などの行政サービスに加え、民間企業のオンライン手続きなどでも使用することがあります。
電子証明書とは
電子証明書とは、上記の公的個人認証サービスを利用するために必要な電子的な身分証明書のようなもので、マイナンバーカードおよびスマートフォン(Android9.0以上のOSを搭載した端末)に格納することができます。電子証明書には2種類あり、証明する内容によってそのどちらかを利用することになります。
- 署名用電子証明書(15歳未満または成年被後見人の方は原則発行できません)
インターネット上で電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないことを証明する。
(使用例:国税の電子申告、行政への電子申請、民間のオンライン取引の登録など)
- 利用者証明用電子証明書
インターネットサイトにログインする際などに、利用者本人であることを証明する。
(使用例:マイナポータルへのログイン、証明書のコンビニ交付、民間のオンラインサイトのログインなど)
※スマートフォン用電子証明書は未対応の機能があります。
電子証明書の有効期限
マイナンバーカード用電子証明書の有効期限は、以下のいずれか早い日までです。
- 発行日から5回目(更新を受けた場合は6回目)の誕生日
- マイナンバーカードの有効期間満了日
※ただし、署名用電子証明書の有効期限は利用者用電子証明書の有効期限を越えません。
スマートフォン用電子証明書の有効期限はマイナンバーカード用電子証明書と同一となります。なお、有効期限内であってもマイナンバーカード用電子証明書が失効すると、スマートフォン用電子証明書も失効します。
なお、マイナンバーカード用電子証明書の有効期限が満了してしまった場合、マイナンバーカード本体がまだ有効期間内であれば、再度電子証明書を発行することができます(マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新)。
マイナンバーカード本体も有効期限が満了してしまった場合は、マイナンバーカードの再交付を行う必要があります(マイナンバーカードの再交付)。
電子証明書のパスワード
電子証明書には、ご自身でパスワードを設定していただく必要があります。
- 署名用電子証明書
6~16桁の英数字(アルファベットと数字の混在が必須)
- 利用者証明用電子証明書
4桁の数字
※パスワードが他人に知られてしまった場合は、速やかにパスワード変更の手続きを行ってください。
※代理人による手続きで電子証明書の発行を行った方も、パスワードの変更をお勧めします。
※パスワードを忘れてしまった場合は、区民事務所で暗証番号初期化の手続きを行ってください。
マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号の変更/初期化・再設定(ロックの解除)
利用者クライアントソフトについて
利用者クライアントソフトとは、公的個人認証サービスを利用した行政手続き等を行う際に、マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用するためのソフトウェアです。また、自分の電子証明書の表示や失効申請、有効性確認などをすることもできます。
利用者クライアントソフトは、以下のサイトよりダウンロードできます。
公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202