マイナンバーカードの更新手続きについて
ページ番号:782-234-024
更新日:2023年8月9日
マイナンバーカードには、有効期限があります。
カードの更新申請から交付通知の受取りまで1か月程度かかりますので、マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早目に更新手続きをしてください。
<有効期限通知書の送付について>
マイナンバーカードの有効期限を迎える方には、有効期限の2~3か月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。(在留期間の満了を迎える外国人住民の方を除く。)
有効期限通知書が届かなくても、有効期限まで3か月未満になった日から更新手続きをすることができます。
※外国人住民の方で、在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更をする方は、「 外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き」をご覧ください。
<更新手続きの受付開始日>
更新手続きは、有効期限まで3か月未満となった日から行うことができます。
3か月未満とは、3か月前に相当する日の翌日(該当する日が存在しない場合は翌月の1日)です。
(例1)有効期限が2023年7月7日の場合、2023年4月8日から
(例2)有効期限が2023年5月28日の場合、2023年3月1日から
※有効期限を過ぎた場合でも新規発行の手続きを行うことができますので、必要な方はお手続きください。
有効期限の表示場所
更新手続きの方法
次の4つの方法で更新手続きができます。
- スマートフォンで申請
- パソコンで申請
- 証明用写真機(対応機種に限る)で申請
- 郵送で申請
※全国の携帯電話ショップでの申請は、令和5年3月21日(火)をもって受付を終了しました。
(参考)証明用写真機(対応機種)が設置されている練馬区立施設
練馬区役所(本庁舎2階・東庁舎1階)(練馬区豊玉北6丁目12番1号)
関区民センター(練馬区関町北1丁目7番2号)
光が丘区民センター(練馬区光が丘2丁目9番6号)
詳しくは、「【マイナンバーカード】申請方法」をご覧ください。
(1)有効期限通知書が届いている方
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される有効期限通知書に同封されているパンフレット(PDF:3,353KB)またはマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)(J-LISのサイト)を参照してください。
(2)有効期限通知書が届いていない方・紛失された方
更新にはマイナンバーカード交付申請書が必要となりますので、「【マイナンバーカード】交付申請書の取得方法」をご覧になり、区民事務所の窓口で取得、電話または郵便で郵送請求をするか、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)の郵便による申請方法(外部サイト)(J-LISのサイト)から交付申請書を印刷して申請してください。
(3)更新手続き後のマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードの更新手続き(交付申請)をすると、J-LIS(地方公共団体情報システム)から区へマイナンバーカードが届き、区からご案内(交付通知)を送付しています。ご案内が届きましたら、内容を確認のうえ、受取りの予約手続きをお願いいたします。
予約方法、交付窓口など、詳しくは送付するご案内または「【マイナンバーカード】受取り」をご覧ください。
【ご注意ください】
- マイナンバーカードの交付申請から交付通知の発送まで、1か月程度かかります。
- マイナンバーカードを受け取る前に練馬区から転出された場合は、カードの受取りができません。転入後の市区町村窓口で再申請についてご相談ください。
- 新しいマイナンバーカードをお受け取りの際は、有効期限切れのマイナンバーカードの返納が必要です。返納がないときは、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかります。
(参考)有効期間について
18歳以上(カード発行日の年齢) | 18歳未満(カード発行日の年齢) | |
---|---|---|
マイナンバーカード | 10回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から11回目の誕生日) |
5回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から6回目の誕生日) |
利用者証明用 電子証明書 |
次のア、イのうちいずれか早い日 ア.5回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、新たに利用者証明用電子証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日) イ.マイナンバーカードの有効期間満了日 |
|
署名用 電子証明書 |
次のア、イ、ウのうちいずれか早い日 ア.5回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、新たに署名用電子証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日) イ.マイナンバーカードの有効期間満了日 ウ.利用者証明用電子証明書の有効期間満了日 (利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合) |
- 在留期間がある外国人住民の方の有効期限は、マイナンバーカード、電子証明書ともに在留期間満了日までです。(在留資格が「特別永住者」、「永住者」、「高度専門職第2号」の方は、上表と同じです。)
- 署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別の4情報が記載されているため、有効期間内であっても、氏名・住所・生年月日・性別に変更があると自動的に失効します。転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、新規発行の手続きが必要です。
- 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に変更されました。
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お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
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