マイナンバーカードの券面情報の変更(転居・氏名変更など)
ページ番号:283-467-470
更新日:2025年12月1日
マイナンバーカードの券面に記載されている住所、氏名、性別、生年月日に変更があった方は、「券面記載事項変更届」の手続きが必要です。
マイナンバーカードの券面に変更後の内容を追記しますので、区民事務所の窓口に必要書類をお持ちになり、手続きをしてください。
【手続きが必要な例】
- 引越し(転入届・転居届)をしたときの住所変更、マイナンバーカードに記載されているマンション・アパート名などの方書変更
- 結婚等の届出による氏名の変更
- 旧氏の住民票への記載・変更・削除
1.署名用電子証明書をご利用の方へ
住所、氏名、性別、生年月日に変更があると、マイナンバーカードの署名用電子証明書は、自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、「電子証明書の新規発行」の手続きも必要です。
手続きをする方は、「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」をご覧ください。
2.券面記載事項変更届の必要書類
(ア)本人が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき
(A)本人のマイナンバーカード
窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
(イ)同一世帯の方が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき
<同一世帯の方>手続きをする時点で本人と同じ住民票に記載される方(住民票上の世帯が同一世帯の方)
(A)本人のマイナンバーカード
窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
- 同一世帯の方に暗証番号を教えていない場合は、本人がメモ用紙等に暗証番号記入し、同一世帯の代理人が暗証番号を見ることができないように封筒に封入・封緘してから、代理人にお渡しください。
- 転入届または転居届と同時にマイナンバーカードの券面記載事項変更を行うときは、「委任状の書き方
」のページから「マイナンバーカードの券面記載事項変更・電子証明書発行を伴う転入・転居用(同一世帯員用)委任状」をダウンロードしてご利用いただくと、電子証明書の手続きも同時に行うことができ便利です。
(B)窓口に来所する方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、健康保険の資格確認書、在留カードなど
(ウ)法定代理人等が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき
<法定代理人等>18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年被後見人の成年後見人のほか、補助人、保佐人、任意後見契約に基づく任意後見人に該当する方
(A)本人のマイナンバーカード
窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
- 法定代理人に暗証番号を教えていない場合は、本人がメモ用紙等に暗証番号記入し、法定代理人が暗証番号を見ることができないように封筒に封入・封緘してから、法定代理人にお渡しください。
(B)窓口に来所する方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、健康保険の資格確認書、在留カードなど
(C)法定代理人等であることを確認できる書類
・18歳未満の子の親権者および未成年後見人
戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本)を窓口で提示してください。(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)
本籍の区市町村に照会する場合がありますので、できるだけ平日の午後4時頃までにお越しください。
・成年被後見人の成年後見人等
成年後見人であることを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)を窓口で提示してください。
保佐人または補助人および任意後見契約に基づく任意後見人の場合は、登記事項証明書のほかに代理行為目録または代理権目録も提示してください。(代理行為目録等に、マイナンバーカードの電子証明書の手続きが記載されている必要があります。)
(エ)上記(ア)、(イ)、(ウ)以外の代理人が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき
(A)本人のマイナンバーカード
(B)窓口に来所する方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、健康保険の資格確認書、在留カードなど
(C)委任状(住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を本人が記入し封入・封緘したもの)
委任状には、代理人(窓口に来所する方)の住所・氏名を記入し、委任内容の欄には「マイナンバーカードの券面記載事項変更」と「住民基本台帳用(住基アプリ)の暗証番号(数字4桁)」を記入します。委任状の作成日、委任者(本人)の住所・氏名(署名または記名押印)を記入し、代理人が暗証番号を見ることができないように封筒に封入・封緘してから、代理人にお渡しください。
委任状の用紙は、「マイナンバーカードに係る手続きの委任状
」のページから「委任状(券面記載事項変更届など)」をダウンロードしてご利用いただくと便利です。(上記の内容が記入されていれば、ご自身が用意した用紙をご利用いただいても構いません。)
・転入届または転居届と同時にマイナンバーカードの券面記載事項変更を行うときは、「委任状の書き方
」のページから「転入届・転居届およびマイナンバーカードの券面記載事項変更用(別世帯の任意代理人用)」をダウンロードしてご利用いただくと便利です。
・ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
3.窓口・受付時間
練馬区内に6か所ある区民事務所の窓口で受付をしています。
予約は必要ありません。
現在の混雑状況は、以下からパソコン・スマートフォンでご確認いただけます。
| 受付窓口 | 券面記載事項変更届の受付時間 | |
|---|---|---|
| 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎1階 03-5984-4528 | ○月曜~金曜は、午前8時30分~午後7時まで(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | |
●早宮区民事務所 関区民センター1階 03-3928-3046 | ○月曜~金曜は、午前8時30分~午後7時まで(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | |
(注釈)電子証明書の新規発行・更新をする方の受付時間は、上表と異なります。「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」のページをご覧ください。
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