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マイナンバーカードの券面情報の変更(転居・氏名変更など)

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  6. マイナンバーカードの券面情報の変更(転居・氏名変更など)

ページ番号:283-467-470

更新日:2025年1月24日


マイナンバーカードの券面に記載されている住所、氏名、性別、生年月日に変更があった方は、「券面記載事項変更届」の手続きが必要です。
マイナンバーカードの券面に変更後の内容を追記しますので、区民事務所の窓口に必要書類をお持ちになり、手続きをしてください。
 
【手続きが必要な例】

  • 引越し(転入届・転居届)をしたときの住所変更、マイナンバーカードに記載されているマンション・アパート名などの方書変更
  • 結婚等の届出による氏名の変更
  • 旧氏の住民票への記載・変更・削除

1.署名用電子証明書をご利用の方へ

住所、氏名、性別、生年月日に変更があると、マイナンバーカードの署名用電子証明書は、自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、電子証明書の新規発行」の手続きも必要です。
手続きをする方は、「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」をご覧ください。

2.券面記載事項変更届の必要書類

(ア)本人が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

  • 本人のマイナンバーカード

窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を失念等した場合は、マイナンバーカードのほかに本人確認できる書類(運転免許証、在留カード、健康保険の資格確認書などの氏名と住所または氏名と生年月日が確認できるもの)を1点お持ちください。

※ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。

(イ)本人と同一世帯の方が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

<同一世帯の方>手続きをする時点で本人と同じ住民票に記載される方(住民票上の世帯が同一世帯の方)

  • 本人のマイナンバーカード

窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

※ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。

※同一世帯の方に暗証番号を教えていない場合は、本人がメモ用紙等に暗証番号記入し、同一世帯の代理人が暗証番号を見ることができないように封筒に封入・封緘してから、代理人にお渡しください。

転入届または転居届と同時にマイナンバーカードの券面記載事項変更を行うときは、「委任状の書き方新規ウィンドウで開きます。」のページから「マイナンバーカードの券面記載事項変更・電子証明書発行を伴う転入・転居用(同一世帯員または法定代理人用)(Excel:20KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をダウンロードしてご利用いただくと、電子証明書の手続きも同時に行うことができ便利です。

  • 窓口に来所する同一世帯の方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、健康保険の資格確認書、在留カードなど


(ウ)別世帯の法定代理人が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

<別世帯の法定代理人>本人と住民票の世帯が別世帯の方で、18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人に該当する方

  • 本人のマイナンバーカード

窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

※ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。

※別世帯の法定代理人に暗証番号を教えていない場合は、本人がメモ用紙等に暗証番号記入し、法定代理人が暗証番号を見ることができないように封筒に封入・封緘してから、法定代理人にお渡しください。

転入届または転居届と同時にマイナンバーカードの券面記載事項変更を行うときは、「委任状の書き方新規ウィンドウで開きます。」のページから「マイナンバーカードの券面記載事項変更・電子証明書発行を伴う転入・転居用(同一世帯員または法定代理人用)(Excel:20KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をダウンロードしてご利用いただくと、電子証明書の手続きも同時に行うことができ便利です。

  • 窓口に来所する法定代理人の方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、健康保険の資格確認書、在留カードなど

  • 法定代理人であることを確認できる書類

18歳未満の子の親権者および未成年後見人は戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本)で確認できます。成年被後見人の成年後見人は登記事項証明書で確認できます。

例えば、18歳未満の子の親権者や未成年後見人である場合は戸籍証明(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要)、成年後見人の場合はそのことを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)などを窓口で提示してください。保佐人または補助人である場合は、登記事項証明書のほかに代理行為目録にマイナンバーカードの手続きが記載されている必要があります。


(エ)別世帯の任意代理人が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

<別世帯の任意代理人>上記の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれにも該当しない方

  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来所する任意代理人の方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、健康保険の資格確認書、在留カードなど

  • 委任状(住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を本人が記入し封入・封緘したもの)

委任状(PDF:74KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」は、「委任状の書き方」のページからダウンロードできます。

委任状には、代理人(窓口に来所する方)の住所・氏名を記入し、委任内容の欄には「マイナンバーカードの券面記載事項変更」と「住民基本台帳用の暗証番号」とその「暗証番号(数字4桁)」を記入します。委任状の作成日、委任者(本人)の住所・氏名(署名または記名押印)を記入し、代理人が暗証番号を見ることができないように封筒に封入・封緘してから、代理人にお渡しください。

転入届または転居届と同時にマイナンバーカードの券面記載事項変更を行うときは、「委任状の書き方新規ウィンドウで開きます。」のページから「転入届・転居届およびマイナンバーカードの券面記載事項変更用(別世帯の任意代理人用)(Excel:18KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をダウンロードしてご利用いただくと便利です。

※ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。

3.窓口・受付時間

練馬区内に6か所ある区民事務所の窓口で受付をしています。
予約は必要ありません。

現在の混雑状況は、以下からパソコン・スマートフォンでご確認いただけます。

窓口一覧
受付窓口券面記載事項変更届の受付時間

練馬区民事務所

 練馬区豊玉北6丁目12番1号
 練馬区役所本庁舎1階
 03-5984-4528
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)○午前8時30分~午後7時
○土曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)○午前9時~午後5時
×日曜・祝休日 ・12月29日~1月3日×取り扱いません

早宮区民事務所
 練馬区早宮1丁目44番19号
 03-3994-6705
光が丘区民事務所
 練馬区光が丘2丁目9番6号
 光が丘区民センター2階
 03-5997-7711
石神井区民事務所
 練馬区石神井町3丁目30番26号
 石神井庁舎1階
 03-3995-1103
大泉区民事務所
 練馬区東大泉1丁目28番1号
 リズモ大泉学園4階
 03-3922-1171
関区民事務所

 練馬区関町北1丁目7番2号
 関区民センター1階
 03-3928-3046
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)○午前8時30分~午後7時
×土曜・日曜・祝休日 ・12月29日~1月3日×取り扱いません

※電子証明書の新規発行・更新をする方の受付時間は、上表と異なります。「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」のページをご覧ください。

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