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旧氏(旧姓)の住民票への併記

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  5. 旧氏(旧姓)の住民票への併記

ページ番号:207-721-650

更新日:2024年3月1日

令和元年11月5日より、手続きを行うことで、住民票に旧氏きゅううじ(旧姓)を併記(記載)することができます。住民票に旧氏が併記されると、住民票の写しのほか、マイナンバーカード、マイナンバーカード内の署名用電子証明書、印鑑登録証明書などにも旧氏が併記されます。また、旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も行うことができます。
 
旧氏きゅううじ(旧姓)の住民票併記は、区内6か所の区民事務所の窓口で受付をしています。

旧氏きゅううじとは

旧氏きゅううじ」とは、その人の過去の戸籍に記載されていた氏のことです。そのため、旧氏を併記できるのは戸籍がある日本人の方に限られます。

参照ウェブサイト

旧氏の申請

申請者

本人、同一世帯の方および法定代理人の方が、区民事務所の窓口で申請できます。
その他の方が申請する場合は、委任状が必要です。(委任状の書き方

必要なもの

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など

  • 旧氏が記載された戸籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本の原本

申請する旧氏が記載された戸籍謄抄本等から現在の戸籍謄抄本に至るまでのすべての戸籍謄抄本等をご持参ください。

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

マイナンバーカードに旧氏を追記します。


※練馬区に戸籍がある方についても、戸籍謄抄本等の提出が必要です。
※婚姻届が練馬区で受理され、婚姻と同時に旧氏記載をするときは、婚姻直前の戸籍謄抄本の提出でお手続きできます。
※旧氏を記載した後に国外に転出し、国内に転入した時に再度以前と同様の旧氏の記載を希望する場合は、「旧氏が記載された戸籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本の原本」の代わりに、「旧氏が記載された除票(住民票除票)の写し」をご提出ください。(練馬区から国外へ転出した場合もご提出が必要です。)

窓口および受付時間

月曜~金曜の午前8時30分~午後7時
土曜日はお手続きできませんのでご注意ください。

区民事務所の混雑状況が分かります


令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。

手続きに要する時間(目安)

約30分
(受付を開始してから旧氏・旧姓の住民票への併記処理を完了し、住民票の交付までに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続きに要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。

注意事項

  • 併記できる旧氏は1つのみです。
  • 併記した旧氏は、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに記載され、省略することはできません。
  • 併記した旧氏の変更や削除を希望する場合は、手続き方法について区民事務所へお問い合わせください。

申請書のダウンロード

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