住民票に旧氏が併記できます
ページ番号:207-721-650
更新日:2026年6月4日
令和元年11月5日から、手続きを行うことで、住民票の写しに
旧氏(旧姓)の住民票への併記は、区内6か所の区民事務所の窓口で受付をしています。
1 旧氏 とは
「
令和7年5月26日から、住民基本台帳法の改正に伴い、旧氏の振り仮名も記載されることになりました。なお、記載できる旧氏は1つのみです。
参照ウェブサイト
【総務省】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)![]()
【総務省】住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイト)![]()
2 旧氏の申請について
(1)申請者
(2)必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法をご覧ください。)
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードに旧氏を追記します。
- 申請する旧氏の読み方が分かる資料(戸籍謄抄本に記載されている旧氏に振り仮名が記載されていない場合のみ)
(例)パスポート、キャッシュカード等
- その他
令和7年12月10日から原則、戸籍謄抄本の提出は不要となりましたが、戸籍情報連携システムで旧氏を確認できない場合は、戸籍謄抄本の原本の提出が必要です。
(例)システム化されていない書面で保管されている戸籍謄抄本(改正不適合戸籍)など
(注釈)旧氏を記載した後に国外へ転出し、再度国内へ転入した際に、以前と同一の旧氏の記載を希望する場合は、確認資料は不要です。ただし、当区システムにおいて旧氏の記載が確認できない場合は、「旧氏が記載された住民票の除票の写し」の提出が必要となります。
(3)窓口および受付時間
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時
土曜日はお手続きできませんのでご注意ください。
(4)区民事務所の混雑状況が分かります
令和2年1月4日から、窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
(5)手続きに要する時間(目安)
約30分
(受付を開始してから旧氏の住民票への記載を完了し、住民票の交付までに要する時間)
- 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続きに要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
- 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
- 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
- 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 戸籍情報連携システムに不具合が発生した場合は、当日中に手続きが完了しない場合があります。
(6)注意事項
- 記載した旧氏は、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに記載され、省略することはできません。
- 記載した旧氏の変更や削除を希望する場合は、手続き方法について区民事務所へお問い合わせください。
(7)申請書のダウンロード
3 旧氏の振り仮名について
これまで、住民票の写しに氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から、新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。旧氏にも振り仮名が追記されます。
令和7年5月26日時点で練馬区に住民登録があり、旧氏を登録している方の住民登録地へ振り仮名に関する通知を送付しました。また、令和8年5月下旬に旧氏振り仮名の住民票の写しへの記載が完了しました。
住民票に記載された後に振り仮名の変更を希望する場合
届出をせずに通知のとおり記載された旧氏の振り仮名は、一度に限り変更をすることができます。詳しくは、住民記録係(03‐5984‐2796)へお問い合わせください。
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旧氏の記載に関するお問い合わせ
旧氏の振り仮名に関するお問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
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