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印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き

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  5. 印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き

ページ番号:760-896-554

更新日:2023年5月8日

印鑑登録は、現在、住民登録をしている市区町村に登録申請をします。
区外から転入した方で、印鑑登録証明書が必要な方は、改めて印鑑登録の申請をしてください。
※印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成などに使用されます。

印鑑登録できる方

  • 練馬区に住民登録がある、15歳以上で意思能力を有する方

 

印鑑登録の方法

  • 印鑑登録は、区内6か所の区民事務所の窓口でのみ受付をしています。
  • 郵送やインターネットなどでは受付をしておりません。
  • 原則、本人が窓口でお手続きをしてください。
  • やむを得ない理由により本人が窓口にお越しになれないときは、代理人に委任することができます。(委任状が必要です)。
  • 成年被後見人の方が、本人の意思により自らが窓口で申請する場合、法定代理人の同行が必要です。また、下表のほかに法定代理人であることを確認できる「登記事項証明書」と「法定代理人の本人確認書類」も、別途必要です。詳しくは手続きをする区民事務所にお問い合わせください。

※練馬区では「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴う国の「印鑑登録証明事務処理要領の一部改正(令和元年11月19日)」を受け、令和2年3月16日に区の印鑑条例の一部改正を行い、これまで印鑑登録を受けることができないと規定されていた「成年被後見人の方」を「意思能力を有しない方」に変更しました。
 

手続きの方法
来所者 本人確認の方法 登録証の交付 手続き
本人 マイナンバーカードなど
(特例1)
即日交付可  《お持ちいただくもの》
(1)登録する印鑑
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※日本の官公署発行の顔写真付きで特殊加工やプレス印のあるものに限ります。
本人 保証人
(特例2)
即日交付可  《お持ちいただくもの》
(1)登録する印鑑
(2)登録する方の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
(3)印鑑登録申請書
 登録する本人が、申請書表面の「登録する人」欄に自筆し登録する印鑑を押印し、保証人が、申請書裏面の「保証書」欄に「申請者(登録する本人)の氏名」と「保証人の住所、氏名、印鑑登録番号」を自筆し保証人の登録印を押印したもの。
※保証人は、練馬区に印鑑登録をしている方に限ります。
※成年被後見人の方は、印鑑登録をしている場合でも他の方の保証人になれません。
本人 照会書送付 数日後

即日交付できません。
2回の来所が必要です。
●1回目の来所(申請)
 《お持ちいただくもの》
(1)登録する印鑑
(2)本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
※申請書受付後、自宅へ「照会書(回答書兼用)」を転送不要扱いで郵送します。

●2回目の来所(印鑑登録証(カード)交付)
 申請をした区民事務所に30日以内にお越しください。
 《お持ちいただくもの》
(1)自宅へ郵送された「照会書(回答書兼用)」に、登録する本人が自筆し登録する印鑑を押印したもの
(2)本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
※上記(1)と(2)をお持ちいただくことで、申請者が本人であり、申請が本人の意思に基づくものであることを確認します。
代理人
※注釈1
照会書送付 数日後

即日交付できません。
2回の来所が必要です。
●1回目の来所(申請)
 《お持ちいただくもの》
(1)印鑑登録申請の委任状(登録する本人が自筆し登録する印鑑を押印したもの)
(2)登録する印鑑
(3)代理人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
※申請書受付後、本人あてに「照会書(回答書兼用)」と「印鑑登録証(カード)受領等の委任状」を転送不要扱いで郵送します。

●2回目の来所(印鑑登録証(カード)交付)
 申請をした区民事務所に30日以内にお越しください。

 《本人がお越しになれる場合にお持ちいただくもの》
(1)本人あてに郵送された「照会書(回答書兼用)」に、登録する本人が自筆し登録する印鑑を押印したもの
(2)本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)

 《代理人に依頼する場合にお持ちいただくもの》
(1)本人あてに郵送された「照会書(回答書兼用)」に、登録する本人が自筆し登録する印鑑を押印したもの
(2)登録者本人の本人確認書類(「印鑑登録証(カード)受領等の委任状」で本人が指定したもの)
(3)本人あてに郵送された「印鑑登録証(カード)受領等の委任状」に、登録する本人が自筆し登録する印鑑を押印したもの
(4)代理人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)

(注釈1)15歳未満の方、意思能力を有しない方は、代理人になれません。

印鑑登録の手続きの流れ

印鑑登録の手続きの流れ

印鑑登録の本人確認書類

本人確認書類は、有効なものに限ります。
  内容 具体例
A 日本の官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証または身分証明書で、顔写真に浮き出しプレス印または特殊加工のあるもの マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)など
B (ア)国民健康保険その他の医療保険または介護保険の被保険者であることを証する書類 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
(イ)日本の官公署が発行した免許証、許可証または身分証明書等でA以外のもの 年金手帳、基礎年金番号通知書、身体障害者手帳、顔写真なし住民基本台帳カードなど
(ウ)日本の官公署以外が発行した顔写真付きの証明書 顔写真付きの社員証、顔写真付きの学生証など

登録できない印鑑の例

  • 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
  • 印影が住民票の氏名、氏、名、旧氏、外国人住民の場合の通称を表していないもの
  • 氏名、旧氏、通称以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
  • ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
  • 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
  • ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの

また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。詳しくは下記窓口までお問合せください。
※外国人住民の方が印鑑登録を行う場合は、外国人住民の方が登録できる印鑑もご確認ください。

登録できる印鑑・登録できない印鑑の具体例
項目 ○ 登録できる印鑑、× 登録できない印鑑
印鑑の数・人数 ○ 登録できる印鑑は1人1つです。
× 1人で複数の印鑑を登録することはできません。
○ 印鑑1つにつき、登録できる人は1人です。
× 夫と妻または親と子等、2人以上で1つの印鑑を登録することはできません。
印影の大きさ ○ 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形より大きく、一辺25ミリメートルの正方形に収まる印鑑
× 印影の大きさが8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
印材・調製 × ゴム印、エボナイト印またはやわらかい木など、変形しやすいもの
× 印面が破損または摩滅している印鑑
× 印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
× 外枠のないもの、故意にき損したと同様の状態に調製したもの
× 外枠の欠損が全体の約3分の1を超え、登録印鑑として適当と思われないもの
× 文字の線を切断した状態で調製した印鑑で、判読が困難なもの
× 白抜きの印鑑
字体 ○ 楷書、行書、草書、てん書、れい書、古印体等
× 古文字、金石文字等難解で、現在使用されていないような古書体のもの
× 自己流のくずし文字や極端な図案化等により、本人の氏名を表していると認められないようなもの
○ 旧字体を常用漢字体、または印鑑の慣用字体に書き替えて印刻したもの
○ 外国人住民の漢字氏名で、正字に対応した簡体字または繁体字を用いたもの
○ 一般に同字として使用されている文字で印刻したもの
(例)峰=峯、島=嶋、沢=澤、斉=斎、辺=邊、館=舘、万=萬、当=當、介=价
× 音訓が同じであっても別字に書き替えて印刻したもの
(例)高≠多賀・田加、光≠美津、浩≠比呂志、美代≠美世、恵≠江、ヱ≠エ、ヰ≠イ
印鑑に表す文字 ○ 住民票に記録されている文字で印刻されているもの
× 住民票に記録されていない文字で印刻されているもの
○ 「変体がな」をひらがなまたはカタカナに書き替えて印刻したもの
× 「変体がな」を漢字に書き替えて印刻したもの
× 「漢字」をひらがな、カタカナまたは変体がなに書き替えて印刻したもの
× 「ひらがな」を漢字、カタカナまたは変体がなに書き替えて印刻したもの
× 日本人の氏名、住民票に併記されいてる旧氏および外国人住民の通称または氏名のカタカナ表記をローマ字で印刻したもの
○ 氏名を印刻したもの
○ 氏または住民票に併記されいてる旧氏のみを印刻したもの
○ 名のみを印刻したもの
○ 住民票に併記されいてる旧氏と名を印刻したもの
○ 氏または住民票に併記されいてる旧氏と名の頭文字(通称またはカタカナ表記の場合は、それぞれの氏と名の頭文字)を印刻したもの
○ 氏または住民票に併記されいてる旧氏の頭文字と名の頭文字(通称またはカタカナ表記の場合は、それぞれの氏の頭文字と名の頭文字)を組み合わせて印刻したもの
× 氏または住民票に併記されいてる旧氏の末尾と名の末尾(通称またはカタカナ表記の場合は、それぞれの氏の末尾と名の末尾)を組み合わせて印刻したもの
× 通称(外国人住民を除く)、芸名またはペンネーム等で印刻したもの
× 氏名のほか職業等、他の事項を組み合わせて印刻したもの
× 外国人住民の氏名と通称、氏名と氏名のカタカナ表記または通称と氏名のカタカナ表記を組み合わせたもの
○ 「○○之印」「○○印」「○○之章」等氏名以外の文字を印刻したもの

登録手数料

50円

引越しするとき

区内に転入する方

  • 前住所地の区市町村での印鑑登録は無効になります。
  • 必要な方は、改めて練馬区で印鑑登録してください。

区内から区内へ転居する方

  • 印鑑登録の手続きは不要です。

練馬区の印鑑登録証明書は、住民票と同じ内容の住所、氏名、生年月日が記載されますので、住民票の転居届を提出した方は、自動的に住所変更されます。

区外に転出する方

  • 転出日をもって、練馬区での登録はなくなります。
  • 転出日以降は、印鑑登録証(カード)を破棄してください。
  • 必要な方は、新住所地で登録の手続をしてください。

印鑑登録証(カード)・印鑑を紛失した場合

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

印鑑登録証(カード)が悪用されないよう、すぐに区民事務所の窓口で「印鑑登録証亡失届」の手続きをしてください。
すぐに区民事務所の窓口にお越しになれない場合は、最寄りの区民事務所へ電話でご連絡ください。印鑑登録証明書の発行を一時的に停止します。印鑑登録証(カード)が見つからないときは、電話連絡をした日から14日以内に、区民事務所の窓口で「印鑑登録証亡失届」の手続きをしてください。
 
<印鑑登録亡失届の手続きに必要なもの>
(1)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付き官公署発行の証明書は1点、健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要)
(2)代理人が届ける場合は、委任状も必要です。
 
※印鑑登録証(カード)が必要な方は、新たに印鑑登録をしてください。
※成年被後見人の方が亡失届をする場合は、法定代理人の同行が必要です。

印鑑を紛失した場合

区民事務所の窓口で「印鑑登録廃止申請」の手続きをしてください。
 
<印鑑登録廃止申請の手続きに必要なもの>
(1)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付き官公署発行の証明書は1点、健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要)
(2)印鑑登録証(カード)
(3)代理人が届ける場合は、委任状も必要です。
 
※印鑑登録証(カード)が必要な方は、新たに印鑑登録をしてください。
※成年被後見人の方が廃止申請をする場合は、法定代理人の同行が必要です。

登録している印鑑を変更したい場合

現在の印鑑登録について廃止申請をし、新たに印鑑登録の申請をしていただきます。
廃止申請の方法は、上記「印鑑を紛失した場合」をご確認ください。
印鑑登録の方法は、上記「印鑑登録の方法」をご確認ください。新規登録と同じお取り扱いとなりますので、交付手数料50円が必要です。

窓口および受付時間

窓口一覧
受付窓口 印鑑(登録・廃止・亡失)の受付時間

練馬区民事務所

練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所本庁舎1階
03-5984-4528

○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) ○午前8時30分~午後7時
※注釈をご覧ください
○土曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) ○午前9時~午後5時
※注釈をご覧ください
×日曜・祝休日 ・12月29日~1月3日 ×取り扱いません

早宮区民事務所

練馬区早宮1丁目44番19号
03-3994-6705

光が丘区民事務所

練馬区光が丘2丁目9番6号
光が丘区民センター2階

03-5997-7711

石神井区民事務所

練馬区石神井町3丁目30番26号
石神井庁舎1階
03-3995-1103

大泉区民事務所

練馬区東大泉1丁目28番1号
リズモ大泉学園4階
03-3922-1171

関区民事務所

練馬区関町北1丁目7番2号
関区民センター1階
03-3928-3046

○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) ○午前8時30分~午後7時
※注釈をご覧ください
×土曜・日曜・祝休日 ・12月29日~1月3日 ×取り扱いません

※注釈
印鑑登録の手続きをする日の直近(概ね1週間から10日程度前まで)に婚姻、離婚等の戸籍の届出により氏名変更があった場合は、他自治体等への照会が必要になることがあるため、平日午前8時30分~午後5時までにお越しいただくか、戸籍の届出の受理証明書をお持ちください。

区民事務所の混雑状況が分かります


令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。

手続きに要する時間(目安)

1 照会書送付による手続き(申請と交付を2回に分けて行う手続き)

(1)申請時:約40分(受付約10分、手続き約30分)
(2)交付時:約25分(受付約10分、手続き約15分)

2 特例の手続き(申請と交付を同日に行う手続き)

(1)申請・交付手続き:約40分(受付約10分、手続き約30分)

1 照会書送付による手続き、2 特例の手続きともに
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続きに要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。

委任状の様式

次の「委任状の書き方」からダウンロードすることができます。

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