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外国人住民の方が登録できる印鑑について

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  5. 外国人住民の方が登録できる印鑑について

ページ番号:792-518-320

更新日:2024年6月5日

印鑑登録は、練馬区に住民登録のある15歳以上の意思能力を有する方であれば行うことができます。
また、印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。代理人が申請する場合には、委任状が必要です。

一般的な登録方法

  • 「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参の上、ご本人が申請してください。この場合、即日登録ができます。
  • 代理人に依頼するときは、本人が自署・押印した委任状が必要です。 (委任状には、必ず登録する印鑑を押してください。)
  • 代理人による申請のときは、確認のため本人あてに「照会書」を発送しますので、即日登録はできません。

登録できる印鑑(例示)

登録できる印鑑の一般的な例は次のとおりです。

例:練馬 太郎

登録できる印鑑の例 練馬 太郎
 (氏のみの印鑑) (名のみの印鑑) (氏名の印鑑)

例:SMITH JOHN CHRISTPER
(通称 ジョン スミス)

登録できる印鑑の例 SMITH JOHN CHRISTPER(通称 ジョン スミス)
(surname)   (surname+initial)   (通称)

登録できない印鑑(例示)

  • 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
  • 印影が住民票の氏名もしくは氏や名を表していないもの

※住民票に登録されている氏名であれば、「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」は、いずれも印鑑登録をすることができます。

※「氏名のカタカナ表記」による印影は、「本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない外国人住民の方」が必要とする場合に、印鑑登録ができます。

※「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」を相互に組合わせた印影の印鑑登録はできません。

  • 氏名以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
  • ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
  • 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
  • ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの

また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。詳しくは下記窓口までお問合せください。

登録窓口および窓口時間

練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

上記以外の区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222

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