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外国人住民の方の住基ネット適用について

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  5. 外国人住民の方の住基ネット適用について

ページ番号:782-641-753

更新日:2021年10月27日

 平成25年(2013年)7月8日から、住民票に記載されている外国人住民の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が適用されています。

住基ネットとは?

 住基ネットは、住民票の基本情報(住所、氏名、性別、生年月日など)を全国の市区町村間でネットワーク化することにより、日本の公的機関で全国共通の本人確認ができるシステムです。

住民票コード

 一人ひとりの住民票に記載される11ケタの番号のことで、住基ネットにおいて全国共通に本人確認を行うために使われます。住民票コードは、以下の(1)から(3)のケースで住民登録をしたときに住民票に記載されます。
  (1)日本に入国して初めて住民登録をしたとき
  (2)日本国内で出生して住民登録をしたとき
  (3)短期滞在など住民票の対象ではない状態(在留カードのない状態)から初め
    て住民票作成の対象(在留カードのある状態)となって住民登録をしたとき
 
 ★個人番号(12ケタの番号、いわゆるマイナンバー)は、これとは別のものです。
 

住民票コード通知書について

 日本で初めて住民登録をしたときには、「住民票コード通知書」を交付または送付します。この通知書は大切に保管してください。

広域交付住民票

 住基ネットの運用によって、全国どこの市区町村でも、ご自分の広域交付住民票の交付が受けられます。
※ 広域交付住民票は、ご自身がお住まいの市区町村で交付される住民票の写しとは証明項目が異なります。

住基カード

 平成25年(2013年)7月8日からご希望の方に発行していた住民基本台帳カード(住基カード)は、平成27年(2015年)12月28日をもって交付・更新の受付を終了しました。
 現在は、マイナンバー制度による個人番号カードを交付しています。ご希望の方は申請してください。なお、お持ちの住基カードはその有効期限までご利用になれます。
 ※住民票に記載している通称は、住基カードまたは個人番号カードにも記載されます。ただし、住基カードと個人番号カードの両方を持つことはできません。個人番号カードを作成した場合には住基カードは返納することになります。

住基ネットの利用

 住基ネットの利用は、日本の公的機関が法律の規定に基づき利用する場合のみ認められており、
民間団体の利用や、公的機関であっても法律に定めのない目的では利用することができません。

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796(直通)

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