住民票コード
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ページ番号:590-788-285
更新日:2024年9月30日
住民票コードは、平成14年8月5日から住民基本台帳に記載されることとなった11桁の数字です。
国などの行政機関が住民基本台帳法に規定された事務を行う場合に、住基ネットを利用して本人確認情報(住所・氏名・性別・生年月日の4情報等)を照会するときや、個人番号(マイナンバー)を新規に付番するときに使用されます。
このコードは、無作為の番号であるため、そこから住所・氏名・性別・生年月日・個人番号などを推測することはできません。
住民票コードを知りたいとき
原則、区民事務所の窓口で、本人が「住民票コード入りの住民票の写し」をご請求ください。
(練馬区が住民票コード通知書を交付し、現在まで継続して練馬区に住民票の有る方は、住民票コード通知書の再交付ができます。)
住民票コードは特別の請求がない限り住民票の写しに記載されないため、窓口で「住民票コードの記載が必要であること」をお伝えください。
また、住民票コードは住民基本台帳法により利用制限が規定されているため、住民票コードの利用目的(提出先)を確認させていただいております。
【必要なもの】
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、健康保険証、年金手帳などの場合は2点で本人確認します。
※本人または同一世帯の方以外の方が窓口にお越しの際は、委任状が必要です。また、本人宛てに簡易書留で郵送しますので返信用封筒と簡易書留分を含む切手もお持ちください。
【窓口】
平日の月曜から金曜は、午前8時30分から午後7時まで
土曜は、練馬区民事務所のみ、午前9時から午後5時まで
※郵送による請求方法は、「郵送・オンラインにより住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯の方)」をご覧ください。
※電話やメールではお答えしていません。
※「コンビニ交付」や「区内11か所の郵便局」で発行する練馬区の住民票の写しには住民票コードは記載されません。
住民票コード通知書の再交付
住民票コード通知書は、平成14年(2002年)8月の一斉通知後は、出生や国外からの転入等により初めて住民票に記載された方に郵送しています。
【再交付について】
練馬区が住民票コード通知書を交付した(1)または(2)に該当する方は、無料で再交付できます。
(1)平成14年(2002年)8月5日以前から現在に至るまで練馬区に住民票がある方
(2)平成14年(2002年)8月5日以降に「練馬区で出生」または「初めて国外から練馬区に転入」し、現在に至るまで練馬区に住民票のある方
再交付については、「区民事務所」へお問い合わせください。
住民票コードの変更について
住民票コードの変更については、「住民票コードの変更」をご覧ください。住民票コード変更の手続きは、区民事務所のみのお取扱いとなります。
住民票コードを変更すると、マイナンバーカードや住民基本台帳カード(住基カード)は失効しますので、カードの返納が必要です。
また、マイナンバーカードが必要な方は、改めてマイナンバーカードの交付申請が必要です。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
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