このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

住基カードの暗証番号の再設定

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 戸籍・住民登録
  4. 住基ネット・住基カード
  5. 住基カードの暗証番号の再設定

ページ番号:446-432-977

更新日:2021年4月28日

暗証番号を忘れたときや、暗証番号を3回誤って入力しロックがかかったときは、暗証番号を再設定する必要がありますので、次のものをお持ちになって区民事務所の窓口にお越しください。
※注釈:住民基本台帳カードの公的個人認証サービスの電子証明書は、平成30年12月21日をもって終了しております。新たに公的個人認証サービスの電子証明書をご希望の方は、マイナンバーカードを取得してください。

本人が手続きをする場合

申請(即日の再設定)

必要なもの

  • 住基カード
  • 本人確認書類 (1)の中から2点もしくは(1)(2)の中から各1点

(1)運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)


注釈:申請時に本人確認書類(即日)が提示できない場合は、申請日即日での再設定はできません。照会方式となります。

申請(照会方式)

申請後1~2週間程でお手元に照会書兼回答書が届きますので、下記のものをお持ちになって、再度窓口にお越しください。
必要なもの

  • 住基カード
  • 照会書兼回答書
  • 本人確認書類 (1)の中から2点または(1)(2)の中から各1点

(1)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)、写真付きの社員証・学生証など

(2)その他の書類(クレジットカード、キャッシュカードなど)


法定代理人が手続きをする場合

申請時(原則即日での再設定はできません)

申請後、郵送で照会書兼回答書を送ります。

必要なもの

  • 法定代理人の本人確認書類 (1)の中から2点または(1)(2)の中から各1点

(1)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)、写真付きの社員証・学生証など

(2)その他の書類(銀行カード、キャッシュカード)など

  • 法定代理人であることを確認できるもの(練馬区の住民基本台帳等で確認できる場合は不要)

再設定手続き時(照会書兼回答書到達後)

必要なもの

  • 照会書兼回答書
  • 本人の住基カード
  • 法定代理人の本人確認書類 (1)の中から2点または(1)(2)の中から各1点

(1)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)、写真付きの社員証・学生証など

(2)その他の書類(銀行カード、キャッシュカード)など

  • 法定代理人であることを確認できるもの(練馬区の住民基本台帳等で確認できる場合は不要)

注釈:即日で再設定を希望される場合
法定代理人が下記書類を提示した場合に限り、即日再設定することができます。本人の住基カードが必要です。
本人確認書類 (1)の中から2点もしくは(1)(2)の中から各1点

(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、写真付き住基カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)

任意代理人が手続きをする場合

申請時(即日の再設定はできません。)

申請後、郵送で照会書兼回答書を送ります。

必要なもの

  • 委任状(ダウンロードして、委任内容のほか、本人が来られない理由を具体的に記入してください)
  • 任意代理人の本人確認書類 (1)の中から2点もしくは(1)(2)の中から各1点

(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、写真付き住基カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)

再設定手続き時(照会書兼回答書到達後)

必要なもの

  • 照会書兼回答書(本人が必要事項を記入してください)
  • 本人の住基カード
  • 委任状(委任内容のほか、本人が来られない理由を具体的に記入してください)
  • 本人の本人確認書類 (1)の中から2点もしくは(1)(2)の中から各1点

(1)運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)

  • 任意代理人の本人確認書類

上記本人の本人確認書類と同じ(ただし、代理人のマイナンバーカードまたは写真付き住基カードも1点とする)

  • 暗証番号の指定書(本人が記入し、付属の保護シールまたは封緘により目隠ししたもの)

窓口・受付時間

月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜日の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

早宮光が丘石神井大泉の各区民事務所

月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

申請書のダウンロード

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ