住基カードの暗証番号の変更
- トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・住民登録
- 住基ネット・住基カード
- 住基カードの暗証番号の変更
ページ番号:847-122-702
更新日:2021年4月28日
暗証番号を他人に知られてしまったときなど暗証番号を変更したいときは、つぎのものをお持ちになって窓口にお越しください。
なお、変更前の暗証番号を忘れた場合は、再設定の手続となります。
必要なもの
本人が手続をする場合
- 住基カード(変更前の暗証番号の入力が必要)→即日で変更できます。
法定代理人が手続をする場合
- 本人の住基カード(変更前の暗証番号の入力が必要)
- 法定代理人であることを確認できるもの(練馬区の住民基本台帳等で確認できる場合は不要)
→即日で変更できます。
任意代理人が手続をする場合
即日での変更はできません。申請後、郵送で照会書兼回答書を送ります。
申請時
- 委任状(ダウンロードして、委任内容のほか、本人が来られない理由を具体的に記入してください)
- 任意代理人の本人確認書類
次の(1)の中から2点もしくは(1)(2)の中から各1点
(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、写真付き住基カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳
(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)
変更手続時(照会書兼回答書到達後)
- 照会書兼回答書(本人が必要事項を記入してください)
- 本人の住基カード
- 委任状(委任内容のほか、本人が来られない理由を具体的に記入してください)
- 委任者の本人確認書類
次の(1)または(2)の中から1点
(1)運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳
(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)
- 任意代理人の本人確認書類
次の(1)の中から2点もしくは(1)(2)の中から各1点
(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、写真付き住基カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳
(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)
- 暗証番号の指定書(本人が記入し、付属の保護シールまたは封緘により目隠ししたもの)
窓口・受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜日の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
申請書のダウンロード
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202