住基カードの廃止
- トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・住民登録
- 住基ネット・住基カード
- 住基カードの廃止
ページ番号:555-287-130
更新日:2021年10月21日
住基カードの交付および再交付は、平成27年(2015年)12月28日をもって終了しました。
現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。なお、住基カードの有効期間は最長10年間のため、令和7年(2025年)12月28日までにすべての方の住基カードが利用できなくなります。
また、住基カードの電子証明書の有効期間は発行日から3年間のため、平成30年(2018年)12月28日をもってすべての方の電子証明書が失効しております。公的電子証明書が必要な方は、マイナンバーカードの交付手続きをお願いします。
- 住基カードを紛失・盗難された場合
住基カードが見つかる可能性があるなどの理由により、住基カードを廃止しない場合は「住基カードの一時停止と解除」をご覧ください。
- 住基カードが不要になった場合
区民事務所の窓口で廃止の手続きをしてください。
なお、住基カードをお持ちの方がマイナンバーカード交付を受けるときは、マイナンバーカードと引換で住基カードを返却していただいております。この場合は廃止届は不要です。
必要なもの
本人が手続をする場合
- 廃止する住基カード(盗難・紛失や焼失により、返却できない場合を除く)
- 本人確認書類(下記「本人確認書類一覧」から1点)
法定代理人が手続をする場合
- 廃止する住基カード(盗難・紛失や焼失により、返却できない場合を除く)
- 法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類一覧」から1点)
- 法定代理人であることを確認できるもの(練馬区の住民基本台帳等で確認できる場合は不要)
任意代理人が手続をする場合
- 廃止する住基カード(盗難・紛失や焼失により、返却できない場合を除く)
- 委任状(委任内容のほか、本人が来られない理由を具体的に記入してください)
- 任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類一覧」から1点)
本人確認書類一覧
マイナンバーカード、住基カード(暗証番号の入力が必要です。)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)、健康保険証、写真付きの社員証・学生証など
窓口・受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜日の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く
※土曜日に受付をした場合、区外の窓口については翌開庁日に住基カードの廃止が反映されます。
月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
申請書のダウンロード
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202