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住基カードの廃止

ページ番号:555-287-130

更新日:2025年12月28日

令和7年(2025年)12月28日をもってすべての方の住基カードが失効しました。
お持ちの住基カードは、区民事務所の窓口で返納をすることができます。

住基カードを返納する場合は、次の書類をお持ちください。

  • 返納する住基カード
  • 窓口に来所する方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)、健康保険の資格確認書、写真付きの社員証・学生証など

  • 法定代理人が返納するときは、法定代理人であることを確認できるもの(練馬区の住民基本台帳等で確認できる場合は不要)
  • 任意代理人が返納するときは、委任状

窓口・受付時間

月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜日の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

早宮光が丘石神井大泉の各区民事務所

月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

申請書のダウンロード

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