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住基カードの一時停止と解除

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  5. 住基カードの一時停止と解除

ページ番号:369-064-637

更新日:2021年4月28日

 住基カードは事故防止のため、機能の一時停止、一時停止の解除ができます。紛失や盗難に遭った場合は、すぐに区民事務所窓口までご連絡ください。また、必ず、警察(交番)にも紛失届をお出しください。
 一時停止後、住基カードが見つからない場合には、廃止届を行ってください。

一時停止

カードを紛失または盗難に遭った場合は、すぐに区民事務所窓口までご連絡ください(電話による連絡も可)。連絡により、すぐに住基カードの機能を一時停止します。
また、念のため本人あてに一時停止した旨の通知書(照会書兼回答書)をお送りします。

一時停止の解除

後日、住基カードが発見され、一時停止の解除を希望する場合は、つぎのものをお持ちになって区民事務所窓口にお越しください。

本人が手続をする場合

  • 照会書兼回答書
  • 本人確認書類

次の(1)、(2)の中から2点

(1)運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)

法定代理人が手続をする場合

  • 照会書兼回答書
  • 法定代理人の本人確認書類

次の(1)、(2)の中から2点

(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、写真付き住基カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)

  • 法定代理人であることを確認できるもの(練馬区の住民基本台帳等で確認できる場合は不要)

任意代理人が手続をする場合

  • 照会書兼回答書(本人が必要事項を記入してください)
  • 本人の住基カード
  • 委任状(委任内容のほか、本人が来られない理由を具体的に記入してください)
  • 委任者の本人確認書類

次の(1)または(2)の中から1点

(1)運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)

  • 任意代理人の本人確認書類

次の(1)の中から2点もしくは(1)(2)の中から各1点

(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、写真付き住基カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)や精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険証、官公署発行の書類(年金手帳、介護保険証など)

窓口・受付時間

月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜日の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)(注釈)令和3年3月20日(土曜)は、国民の祝日であるため、練馬区民事務所の窓口を休止します。
※土曜日に受付をした場合、区外の窓口については翌開庁日に住基カードの一時停止または解除が反映されます。

早宮光が丘石神井大泉の各区民事務所

月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

備考

紛失、盗難の場合は、必ず、警察(交番)にも紛失届をお出しください。

申請書のダウンロード

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